
~重要な形質の見直しとは?農業者・企業・行政書士が押さえるべきポイント~
こんにちは。東京都北区・土日も対応可能な「亀田行政書士事務所」です。
今回は、令和7年3月に施行された「種苗法施行規則の一部改正」について、農業に関わる皆さまや企業の皆さま向けに、ポイントをわかりやすく解説いたします。
■ 今回の改正の背景とは?
農作物の品種の権利を守るための法律が「種苗法(しゅびょうほう)」です。
近年、海外流出などから日本の育成者権(新しい品種を開発した人の権利)を保護する必要性が高まっており、その一環として、「重要な形質」(見た目や性質など)に関する基準が見直されました。
これにより、「何が重要な形質に該当するのか」が一部変更され、農業現場や品種登録を行う企業にとっても影響があります。
■ 重要な形質の改正内容とは?
改正のポイントは、「品種登録の審査において重視される形質(性質)」の見直しです。
たとえば、以下のような農作物で、改正前と後で判断基準が変わる可能性があります。
【具体例】
- イチゴの場合
重要な形質の例:果実の色、果肉の硬さ、糖度、病害耐性など
→ 今回の改正で「果実の香り」なども、より重視される形質として見直される可能性あり。 - 米(イネ)の場合
重要な形質の例:収量、倒伏のしにくさ、食味、出穂時期など
→ 「精米歩留まり」や「耐冷性」などが新たに重視されることも。
つまり、「自社で開発した品種が、登録できるかどうか」の判断が、改正後の基準に基づくことになります。
■ 行政書士のサポートが必要になる場面
品種登録や、輸出関連での知的財産保護、農業法人の設立などを検討している農家・企業様には、以下のような実務サポートが必要になる場面があります。
● 品種登録の申請サポート
→ 書類作成、品種の特徴記載(改正後の重要な形質に沿った表現)など
● 海外流出対策・契約書作成
→ 種苗の販売契約やライセンス契約書の整備
● 外国人技能実習生の受け入れ準備と農業法人対応
→ 親族を技能実習生として受け入れるケースでは、農業分野での正確な説明や実習計画が必要
■ 改正の施行日と官報情報
本改正は、令和7年3月13日付官報(号外第50号)にて公布され、令和7年3月14日から施行されました。
■ まとめ
今回の改正は、農業を支える皆さまにとって、品種の保護や流通に関わる重要な変更です。
行政書士として、品種登録や法人設立、外国人材の受け入れなど、農業と法務の架け橋となるサポートを行っています。
✅「うちの作ってる品種、登録すべき?」
✅「今後の設備投資に合わせて法人化したい」
✅「外国人技能実習生の手続きがわからない」
そんな時は、ぜひお気軽にご相談ください。
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