出入国在留管理庁から「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」公表がありました。
この公表は、在留特別許可の判断基準の透明性向上を目的とし、令和5年中の事例が類型別に整理されたものです。この記事では、その概要や主な内容を分かりやすく解説します。
在留特別許可とは?
在留特別許可は、不法滞在者や出国命令を受けた外国人に対し、特定の事情を考慮して日本での在留を認める制度です。この制度は、家族関係や人道的な事情などを総合的に判断して適用されます。
今回公表の経緯
出入国在留管理庁は平成16年以降、在留特別許可に関する事例の公表やガイドラインの策定を行い、透明性の向上に努めてきました。
平成22年からは事例を分類し一覧表形式で公表しています。今年も令和5年中の事例が公開され、主な類型や項目が整理されています。
令和5年中の事例:主な類型と項目
1. 主な類型
以下のような状況で在留特別許可が検討されました:
• 配偶者が日本人の場合
• 配偶者が正規に在留する外国人の場合
• 子と共に不法滞在している外国人の場合
2. 主な項目
公表された事例には以下の情報が含まれています:
• 発覚理由:在留状況が発覚した背景
• 違反態様:不法滞在や在留資格の違反内容
• 在日期間:日本に滞在していた期間
• 違反期間:不法状態にあった期間
• 家族構成等:家族の状況や構成
• 許可内容:許可が下りた場合の在留資格や条件
これらの情報は、在留特別許可がどのような基準で判断されるのかを知る手がかりとなります。
送還忌避者に関する特別な対応について
令和5年8月4日、齋藤健元法務大臣が示した「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針」に基づく状況については、今回の公表には含まれておらず、別途公開されています。詳細は公式サイトをご確認ください。
行政書士ができること:在留特別許可申請のサポート
在留特別許可の申請は、複雑な法的手続きが必要です。特に家族構成や人道的な事情を証明するには、多くの書類や証拠が求められます。亀田行政書士事務所では、次のようなサポートを提供しています:
• 申請書類の作成
• 必要書類の準備サポート
• 申請理由書の作成
• 出入国在留管理庁との交渉
在留特別許可を必要とされる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
亀田行政書士事務所では、外国人の在留資格申請や特別許可に関する無料相談を受付中です。