【相続・贈与の基礎知識】生前贈与・死因贈与・遺贈・相続の違いとは?契約書や必要書類についても解説!

こんにちは!
亀田行政書士事務所です。
今回は「生前贈与」「死因贈与」「相続」「遺贈」について、わかりやすく違いを解説します。贈与や相続は家族間でもトラブルになりやすいテーマです。正しい知識を持ち、事前の準備をしっかり行いましょう。

生前贈与とは?

生前贈与とは、生きている間に財産を贈る行為です。
契約者同士が「贈与契約」を結ぶことで成立します。

生前贈与のポイント

  • 契約成立には贈与契約書の作成が望ましい
  • 口頭でも成立しますが、税務署から贈与の事実を証明するためには書面が安心
  • 契約書がない場合は、立会人の証言証明メモでも代用可能

また、生前贈与は110万円の非課税枠を活用することで、相続税対策としても有効です。

死因贈与とは?

死因贈与は、贈与者が亡くなることを条件に財産を譲る契約です。
生前に契約を交わし、贈与者が死亡した時に効力が発生します。

死因贈与のポイント

  • 書面で契約しておくのがトラブル防止の基本
  • 遺言と似ていますが、贈与契約という形をとる点が特徴
  • 相続財産の一部となり、場合によっては遺留分の問題も発生

遺贈とは?

遺贈とは、遺言書に基づき遺産を特定の人に譲る行為です。
贈与ではなく「遺言」による財産の承継です。

遺贈のポイント

  • 遺言書の記載が必要(自筆証書遺言公正証書遺言
  • 相続発生後、遺言に従って財産が移転
  • 相続人以外の人にも財産を渡せる

相続とは?

相続は、被相続人(故人)の財産を法定相続人が引き継ぐ制度です。
遺言がある場合は基本的に遺言に従い、無い場合は法律に基づき相続されます。

相続手続きのポイント

  • 遺言書がある場合:遺言書に従って分配
  • 遺言書が無い場合:遺産分割協議書を作成し相続人全員で分割内容を決定
  • 相続税の申告・納付も必要になる場合あり

贈与と相続の違いをまとめると?

項目贈与(生前・死因)遺贈相続
発生時期贈与者の生前 or 死後(死因贈与)死後(遺言による)死後(法律上の権利)
必要書類贈与契約書(あると安心)遺言書遺言書 or 遺産分割協議書
特徴意思確認が必要。贈与税対象。遺言による指定。相続税対象。法定相続人が対象。相続税対象。

トラブル防止のために書類はしっかり準備を!

贈与や相続は、家族間で「言った・言わない」のトラブルになりやすいポイントです。
特に贈与は契約書がなくても成立しますが、税務署や金融機関で手続きの際に証拠が求められるケースがあります。

  • 贈与の場合:契約書、立会人の証言、証明メモを準備
  • 相続の場合:遺言書や遺産分割協議書の作成が不可欠

これらの準備が相続・贈与トラブルの防止になります。

まとめ

「生前贈与」「死因贈与」「遺贈」「相続」は、似ているようで手続きや必要書類が異なります。
大切な財産をスムーズに次世代へ引き継ぐためには、早めの準備と専門家への相談が重要です。

亀田行政書士事務所では、贈与契約書の作成から相続手続きまで幅広くサポートしております。
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