
こんにちは。東京都北区の【亀田行政書士事務所】です。
本日は、国土交通省・環境省より発出された重要な制度見直し情報について、建設業界の実務担当者様向けに解説いたします。
建設業における「指定副産物」とは?
建設業では、建設作業に伴って発生する建設発生土(建設副産物)が発生します。これらを適正に再利用することは、循環型社会の形成に向けた重要な取り組みです。
特に近年、資源有効利用促進法や土壌汚染対策法等に基づく確認手続きの厳格化が進んでおり、元請企業を中心に確実な対応が求められています。
「確認結果票作成に当たっての解説」の見直しについて(令和7年3月版)
令和5年5月に一部訂正された「確認結果票の作成に当たっての解説」について、令和7年3月にさらなる見直しが行われました。
特に、「手続の確認フロー」に関して、以下のような点が明確化されています:
- 土壌汚染対策法に基づく調査・届出義務の確認
- 建設発生土の搬出先に関する確認フローの具体化
- 副産物の分類および適切な処理方法の明示
今回の見直しは、法令遵守の実務的な運用支援を目的としており、確認票の作成・保管にあたっての手続きがより明確になりました。
元請業者向けのリーフレットが新たに作成されました
また、建設発生土の搬出先確認制度の周知徹底を目的に、国土交通省より**「元請業者向けリーフレット」**が新たに公開されました。
こちらのリーフレットでは、以下の点について分かりやすくまとめられています:
- 建設副産物の取扱いルール
- 環境保全の観点からの注意点
- 記録保存・報告義務のポイント
建設業の皆様へ|行政対応・環境法令への実務支援はお任せください
当事務所では、
✅ 建設業に関する各種法令対応
✅ 建設発生土の適正処理に関する書類作成
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電話 090-4745-8762
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添付資料(行政より発出)
- 確認結果票作成に当たっての解説(令和7年3月版)
- 新旧対照表
- 元請業者向けリーフレット(両面印刷版)