
再従兄弟(はとこ)との関係を証明する必要がある方へ——東京都北区の亀田行政書士事務所では、戸籍収集から相続人関係図の作成までフルサポートいたします!
✅ 再従兄弟関係の証明が必要なケースとは?
再従兄弟(はとこ)との関係を証明するケースは意外と多くあります。
✔️ 相続手続き(遠い親族まで相続人調査が必要な場合)
✔️ 遺産分割協議(再従兄弟が相続権を持つ場合)
✔️ 不動産の名義変更(共有財産の処理)
✔️ 家系図の作成(親族関係を明確にするため)
「どの戸籍を取得すればよいのかわからない……」という方もご安心ください!
行政書士が代行取得し、スムーズに手続きを進めます。
📌 再従兄弟(はとこ)関係を証明するための戸籍取得手順
再従兄弟関係を証明するためのポイント
- 共通するのは曾祖父母 であり、祖父母はそれぞれ異なる
- 依頼者の祖父母と再従兄弟の祖父母は兄弟姉妹関係 にある
- 依頼者の親(父または母)と再従兄弟の親(父または母)は、いとこ関係 にある
- 戸籍は改製(改正)されていることが多く、すべての情報を得るには「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」の3種類を取得する必要がある
- 共通の曾祖父母の記録が残っている戸籍を見つけることが最終目標
① 依頼者(本人)の戸籍・除籍・原戸籍を取得
- 目的:依頼者の親(父母)の情報を確認し、祖父母につながる情報を取得する。
- 取得するもの:
✅ 現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
✅ 除籍謄本(過去の戸籍)
✅ 改製原戸籍
② 再従兄弟の戸籍・除籍・原戸籍を取得
- 目的:再従兄弟の親(父母)の情報を確認し、祖父母につながる情報を取得する。
- 取得するもの:
✅ 現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
✅ 除籍謄本
✅ 改製原戸籍
💡 ポイント
- 再従兄弟本人が戸籍請求をする場合 は問題なく取得可能。
- 行政書士が職務上請求をする場合、依頼者からの委任状が必要。
- 再従兄弟本人が直接協力できない場合、親を通じて取得を依頼する方法もある。
③ 依頼者の親(父母)と再従兄弟の親(父母)の戸籍・除籍・原戸籍を取得
- 目的:祖父母を特定し、それぞれの祖父母が兄弟姉妹であることを確認する。
- 取得するもの:
✅ 依頼者の父母の戸籍・除籍・原戸籍
✅ 再従兄弟の父母の戸籍・除籍・原戸籍
💡 ポイント
- この段階で、依頼者の親と再従兄弟の親が「いとこ関係」であることが戸籍上で明確になる。
- それぞれの親の戸籍の中に祖父母の名前が記載されており、それをたどることで共通の曾祖父母につながる情報を得ることができる。
④ 依頼者の祖父母と再従兄弟の祖父母の戸籍・除籍・原戸籍を取得
- 目的:祖父母が兄弟姉妹関係であることを証明し、共通の曾祖父母を特定する。
- 取得するもの:
✅ 依頼者の祖父母の戸籍・除籍・原戸籍
✅ 再従兄弟の祖父母の戸籍・除籍・原戸籍
💡 ポイント
- 祖父母がすでに亡くなっている場合、過去の戸籍(除籍謄本・原戸籍謄本)を取得する必要がある。
- 祖父母の婚姻前の戸籍も取得し、本籍が移動している場合は過去の戸籍をさらに追う。
- この段階で、祖父母同士が兄弟姉妹であることが証明できる。
⑤ 共通する曾祖父母の戸籍・除籍・原戸籍を取得
- 目的:共通の曾祖父母の存在を証明し、再従兄弟関係を確定する。
- 取得するもの:
✅ 曾祖父母の除籍謄本(亡くなっている場合)
✅ 曾祖父母の改製原戸籍
💡 ポイント
- 曾祖父母が婚姻時に本籍を移している場合、婚姻前後の戸籍を確認する必要がある。
- 曾祖父母が明治・大正時代に生まれている場合、保存期間が経過し、古い戸籍が廃棄されている可能性がある。
- 改製前の戸籍(戦前のものを含む)を取得することで、血縁関係を証明しやすくなる。
📌 必要な戸籍の通数(最低11名分)
対象者 | 人数 | 取得する戸籍の種類 |
---|---|---|
① 依頼者(本人) | 1名 | 戸籍・除籍・原戸籍 |
② 再従兄弟(本人) | 1名 | 戸籍・除籍・原戸籍 |
③ 依頼者の両親 | 2名 | 戸籍・除籍・原戸籍 |
④ 再従兄弟の両親 | 2名 | 戸籍・除籍・原戸籍 |
⑤ 依頼者の祖父母 | 2名 | 戸籍・除籍・原戸籍 |
⑥ 再従兄弟の祖父母 | 2名 | 戸籍・除籍・原戸籍 |
⑦ 共通の曾祖父母 | 1名 | 戸籍・除籍・原戸籍 |
合計 | 11名分 | 最低33通以上 |
戸籍の改製や本籍地の移動によっては、さらに追加取得が必要になる場合があります。
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