農地を相続し、農業をしない場合 東京都北区 亀田行政書士事務所

農地を相続したものの、自分では農業を行わない場合、どのような選択肢があるのでしょうか。農地の取り扱いには法律や手続きが絡むため、計画的に対応することが重要です。以下では、代表的な対応策を3つご紹介します。

1. 農地のまま売却する

農地を売却する場合、農地法による制約があるため、誰にでも自由に売れるわけではありません。

購入者が農業を営む意向や適切な条件を満たす必要があるため、売却先を探すことが難しい場合もあります。

2. 地目を変更して売却する

農地を売却する際に、地目を「農地」から他の用途に変更する方法も考えられます。たとえば、以下のような用途変更が挙げられます:

住宅地:建物を建てるための宅地として変更する。

駐車場:月極駐車場やコインパーキングとして活用する。

資材置き場:工事用や事業用の資材置き場として利用する。

ただし、地目変更には農地法やその他の法律が関与し、手続きに時間がかかる場合があります。具体的には、地方自治体の許可や申請手続きが必要となるため、事前の計画が欠かせません。

3. 相続放棄をする

農地の相続を避けたい場合、相続放棄を検討するケースもあります。

手続き期限:相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。

財産全体を放棄する必要がある:相続放棄を選択すると、農地だけでなく、預貯金や現金など、他の財産もすべて放棄することになります。「農地だけ放棄する」という選択肢は法律上認められていません。

このため、相続放棄は慎重に判断する必要があります。

農地の相続を見据えて計画を立てましょう

上記の対応策はあくまで一般的な選択肢です。農地相続における最適な方法は、財産の状況やご家庭の事情によって異なります。

もし将来的に農地を相続する可能性がある場合は、事前にどのように対応するか計画を立てておくことをおすすめします。具体的には、以下のような準備が有効です:

相続後の活用方針を検討(売却・地目変更・賃貸など)

必要な法律手続きの確認

専門家への相談

亀田行政書士事務所では、農地相続に関するご相談を随時承っております。複雑な手続きや選択肢について、分かりやすくサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。