
亀田行政書士事務所では、法定相続人の判別に役立つフローチャートを作成しました。相続において「誰が法定相続人になるのか」は非常に重要なポイントです。今回は、法定相続人のパターンを大きく8つに分類し、それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
法定相続人の8つのパターン

相続の基本ルールに基づき、以下の8つのパターンに分類されます。
- 配偶者と子供(孫)
- 子供(孫)のみ
- 配偶者と父母(祖父母)
- 父母(祖父母)のみ
- 配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)
- 兄弟姉妹(甥・姪)のみ
- 配偶者のみ
- 法定相続人なし
上記のパターンをもとに、どのように法定相続人が決定されるのかを解説し、さらに各パターンごとの法定相続分の割合についても詳しくご説明していきます。
1.配偶者と子供(孫)
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2.子供(孫)のみ
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3.配偶者と父母(祖父母)

4.父母(祖父母)のみ

5.配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)

6.兄弟姉妹(甥・姪)のみ

7.配偶者のみ
配偶者が100%相続することとなります。
8.法定相続人なし
債権債務整理後、特別縁故者の申し立てが無い場合国庫帰属する事となります。
相続に関するご相談は亀田行政書士事務所へ
相続手続きは複雑であり、判断を誤るとトラブルに発展することもあります。当事務所では、平日夜8時まで、土日祝日もご相談可能です。相続に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
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