農地法に基づく農地の権利移動
農地の権利移動(所有権の移転や使用収益権の設定・移転)を行うには、農地法第3条に基づき、農地が存在する地域の農業委員会に許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。対象となる権利移動には、売買、贈与、競売、公売、相続人以外への特定遺贈が含まれます。なお、賃借権(有償)や使用貸借権(無償)などの使用収益権の設定も同様に許可が必要です。許可を受けない権利移動は無効となりますので、注意が必要です。
ただし、以下のケースでは許可申請は不要ですが、手続きは必要です。
- 中間管理法による権利移動
- 国または都道府県による権利取得
- 交換分合、農事調停、土地収用
- 遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈
農地の転用について
農地を農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条または第5条に基づく許可が必要です。自己所有の農地を転用する場合は第4条、他者所有の農地を売買または貸借して転用する場合は第5条の許可を受けます。許可は、農業委員会を経由し、知事または指定市町村の長が行います。
なお、市街化区域内の農地転用に関しては、農業委員会に届出を行えば、知事の許可は不要です。
農地中間管理事業の促進に関する法律
農地中間管理事業の促進に関する法律では、市町村が農業委員会の意見を聞いたうえで、農用地利用集積等促進計画(案)を作成し、農地中間管理機構に送付します。農地中間管理機構はその計画を確認し、都道府県知事に認可申請を行い、認可・公告が行われれば農地法の許可を受けることなく賃借権などが成立します。
農業振興地域の整備に関する法律
この法律では、都道府県知事が農業振興に適した地域を「農業振興地域」として指定します。さらに、将来的に農用地等として利用するべき地域を「農用地区域」として指定し、開発行為や転用を規制し、集中的に農業振興施策を実施します。農用地区域は「農振青地」とも呼ばれ、指定された用途以外への転用が規制されます。
特定農地貸付法・市民農園整備促進法
市民農園の設置に関しては、特定農地貸付法と市民農園整備促進法があります。特定農地貸付法では、農地法第3条の許可は不要ですが、賃借契約には市町村農業委員会の承認が必要です。市民農園整備促進法では、農地法第3条・第4条・第5条の許可も不要ですが、開設に際しては市町村の指定区域内での手続きが必要です。
都市農地の貸借の円滑化に関する法律
都市農地に関する貸借については、都市農地の円滑な利用を促進するための仕組みが設けられています。この法律の下、都市農地の貸借契約は農業委員会の決定を経て、市町村長の認定を受けることができます。
以上が、農地に関連する主要な法律の概要です。農地の取得、利用、転用を検討している方は、これらの法律に従い、適切な手続きを踏むことが求められます。詳細については、亀田行政書士事務所までご相談ください。