相続登記の義務化が始まった未登記建物の相続対応例 東京都北区:亀田行政書士事務所

2024年4月から相続登記が義務化され、特に未登記建物を相続した場合の手続きについてのお問い合わせが増えています。ここでは、借地上の未登記建物を相続した場合にどのように対応できるか、具体的な例をもとにご説明いたします。

ケース概要

ある方が亡くなられた父親から借地上の未登記建物を引き継がれましたが、相続登記がまだ完了していません。このケースでは、以下のような問題がありました

• 父親が再婚されていたため相続人が多数おり、全員と連絡が取れないため、遺産分割協議書の作成が難航している。

• 一部の相続人が海外在住であるため、相続手続きが進みにくい。

• 弁護士への依頼で遺産分割協議が途中まで進んだものの、最終的な合意には至らず、相続財産管理人の選任も不成立。

このような状況から、相続登記の義務化に伴い、登記の必要性を改めて強く感じ、当事務所へご相談いただく運びとなりました。

行政書士事務所からのご提案

当事務所では、このような状況に応じて、次のような解決策をご提案させていただきます。

1. 相続人の特定と遺産分割協議書の作成(提案①)

まずは相続人を確定し、遺産分割協議書を作成することで相続登記を進める方法です。遺産分割協議を行うためには、全相続人と合意を取る必要があるため、可能な限り相続人に連絡を取って進めていく方法をご案内しています。

2. 固定資産税納税義務者の変更(提案②)

借地上の未登記建物の場合、通常、固定資産税納付書は故人の名前宛で郵送されています。そのため、まずは納税義務者を故人から相続人に変更し、相続準備を進める方法も選択肢の一つとしてご案内しています。

3. 表題登記の実施(提案②及び③)

納税義務者を相続人に変更後、土地家屋調査士による鑑定を受け、未登記建物の表題登記を行う方法です。これは登記簿に未登記建物を正式に登録する手続きとなり、今後の売買や相続手続きが円滑になる効果が期待できます。

ケースによっては、①または②または②及び③を組み合わせて進めることもあり、まずは提案②である固定資産税納税義務者の変更手続きから取り掛かる場合が多いです。

行政書士にご相談いただくメリット

相続手続きでは「争続」と言われるように複雑な事情が絡むことも多く、弁護士による対応を検討される方もいらっしゃいますが、相続登記や遺産分割協議書作成支援において、行政書士の専門知識が活かせる場面も多くあります。相続登記の義務化に伴う手続きでお困りの方は、ぜひ行政書士へご相談いただき、必要な手続きを円滑に進めるためのサポートをご利用ください。

当事務所では、こうした複雑なケースに対応し、遺産分割協議や固定資産税納税義務者の変更、未登記建物の表題登記など、相続手続きを包括的にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。