
農地を適切に管理・活用するためには、農地法に基づく「農地」や「採草放牧地」の定義を正しく理解し、どのような規制が適用されるのかを把握することが重要です。本記事では、農地法上の「農地」と「採草放牧地」の定義、判断基準、および規制について詳しく解説します。
1. 農地法上の「農地」とは?
農地の定義
農地法では、「農地」とは 耕作の目的に供される土地 を指します。ここでいう「耕作」とは、土地に労働や資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培すること を意味します。
つまり、以下のような管理が行われる土地は、農地に該当します。
- 耕うん
- 整地
- 播種(種まき)
- 灌漑(かんがい)・排水
- 施肥
- 農薬散布
- 除草
農地に該当するかどうかは 「現況主義」 に基づいて判断されます。すなわち、土地登記簿上の地目が「農地」であるかどうかではなく、 実際に農作物が栽培可能かどうか によって決まります。
耕作されていない土地は農地に該当するのか?
現に耕作されていない土地であっても、草刈りをすれば耕作可能な土地(休耕地や耕作放棄地など)は農地に該当します。これは、平成12年6月1日付「農地法関係事務に関わる処理基準」 によって定められています。
ただし、以下のような条件に当てはまる土地は、農地に該当しないと判断されることがあります(平成20年4月15日付「耕作放棄地にかかる農地第2条1項の農地に該当するか否かの判断基準」より)。
- 人力または農業機械では耕作が困難な土地
- 物理的条件の整備計画がなく、農業的利用が見込めない土地
- 森林化してしまい、農地に復元することが著しく困難な土地
- 周囲の状況から見て、農地に復元しても継続的な利用が難しい土地
このような土地は、登記簿上「農地」となっていても、農地法上は農地ではないと判断されます。その場合、農地法第4条・第5条の許可申請や「非農地証明」の取得 により、地目変更を行うことが可能です。
2. 採草放牧地とは?
採草放牧地の定義
農地法上、「採草放牧地」とは以下のような土地を指します。
- 耕作目的以外の土地で、主として牧草の採取や家畜の放牧のために利用される土地
採草放牧地の判断基準
採草放牧地についても、農地と同様に「現況主義」 に基づき、土地の実態から判断されます。登記簿上の地目が「山林」「原野」「雑種地」であっても、 実際に牧草の採取や家畜の放牧が行われていれば、採草放牧地と認定される可能性があります。
また、以下のような利用形態がある場合も、採草放牧地として認められることがあります。
- 採草地(牧草の採取が目的)
- 放牧地(家畜の飼育・放牧が目的)
このような土地も、農地と同じく農地法の規制を受けるため、 売買や転用には許可が必要 です。
3. 施設園芸と農地法の関係
近年、農業の高度化に伴い、農業用ハウスなどの施設園芸が発展しています。これに関連して、平成30年の農地法改正では、「農作物栽培高度化施設」の制度が導入されました。
農作物栽培高度化施設とは?
「農作物栽培高度化施設」とは、農地に農業用ハウスを設置しても、一定の要件を満たせば農地としての扱いを維持できる制度 です。
以前は、ハウスの底面をコンクリート張りにすると農地とは認められず、農地転用許可が必要でした。しかし、平成30年の改正により、 事前に農業委員会に届出を行えば、コンクリート張りでも農地として扱われるようになりました。
高度化施設の基準
農作物栽培高度化施設と認定されるためには、以下の基準を満たす必要があります。
- 農作物の栽培を主目的とすること
- 周囲の日照に影響を及ぼさないこと(施設の高さや日影時間の基準あり)
- 排水が適切に処理されること
- 行政庁の許可を受けていること
- 土地所有者の同意を得ていること(借地の場合)
- 標識を設置すること(施設が農地として認定されていることを示すため)
また、以下のような設備は、農作物栽培高度化施設に含めることができます。
- 農作業場、通路、堆肥置き場、ボイラー設備 など
一方、事務所や駐車場などは「農地」として扱われないため、転用手続きが必要 になります。
4. まとめ
- 農地とは:耕作の目的に供される土地であり、現況に基づいて判断される
- 採草放牧地とは:牧草の採取や家畜の放牧に利用される土地
- 農地・採草放牧地は、農地法の規制を受けるため、売買や転用には許可が必要
- 農作物栽培高度化施設は、事前届出を行うことでコンクリート張りでも農地扱いが可能
農地や採草放牧地を適切に活用し、農地法の規制を遵守することが、スムーズな農業経営につながります。農地の売買・転用などに関してお困りの方は、亀田行政書士事務所 までお気軽にご相談ください。