【行政書士が解説】法定相続情報一覧図の作成とメリット|相続手続きをスムーズに

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて重要な書類の一つです。
この記事では、法定相続情報一覧図の作成時の注意点と、その活用メリットについて詳しく解説します。

1. 法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)の法定相続人を一覧にした図のことです。
法務局に申請し認証を受けることで、相続手続きの際に戸籍謄本の束を何度も提出する手間を省くことができます。

2. 法定相続情報一覧図の作成時のポイント

(1)死亡時の法定相続人を明記する

  • 一覧図には、被相続人の死亡時の法定相続人を記載します。

(2)作成時までに相続人が死亡していても追加記載不要

  • 法定相続情報一覧図は、死亡時点の相続関係を証明するものです。
  • そのため、作成時までに相続人が死亡していたとしても、出生日以外の情報を別途記載する必要はありません

(3)数次相続が発生していても記載不要

  • 数次相続(相続人が相続手続きを完了する前に亡くなり、さらに別の相続が発生するケース)があった場合でも、
     法定相続情報一覧図には死亡時の相続人のみを記載すれば問題ありません。

3. 法定相続情報一覧図を作成するメリット


相続手続きを進める際に、銀行や法務局などで相続関係を証明するために何度も戸籍謄本を提出しなければならないのは大きな負担です。

相続手続きには、多くの機関で戸籍謄本を求められるため、その都度原本を取得・提出する手間が発生します。

戸籍謄本は複数の役所で取得する必要があり、収集に時間と費用がかかることもあります。


法定相続情報一覧図を作成することで、以下のメリットがあります。

戸籍謄本の提出を省略できる
 → 相続手続きを進める金融機関や法務局で、戸籍謄本の代わりに利用できます。

相続手続きがスムーズになる
 → 必要書類が減ることで、金融機関での相続手続きや不動産登記がスピーディに進みます。

戸籍謄本の取得・提出の負担が軽減
 → 一度作成すれば何度でも利用できるため、手続きごとに戸籍謄本を取得する手間がなくなります。


法定相続情報一覧図の作成は、行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。
相続手続きを効率的に進めたい方は、ぜひ亀田行政書士事務所までご相談ください。

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まとめ

  • 法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡時点の法定相続人を一覧にした書類。
  • 作成時までに相続人が死亡していても、出生日以外の追加記載は不要
  • 数次相続が発生していても、法定相続情報一覧図には影響しない
  • 戸籍謄本の提出が不要になり、相続手続きがスムーズになるメリットがある