2024年4月から相続登記が義務化され、相続手続きの中で特に未登記建物の扱いが課題となるケースが増加しています。亀田行政書士事務所では、相続登記義務化に伴う相談が急増している中、借地上の未登記建物を相続した場合の具体的な対応方法についてもサポートを行っています。
以下では、借地上の未登記建物を相続した場合に、どのような手続きが必要かについて、具体例を交えながらご説明いたします。
現所有者申告制度について
土地・家屋の所有者が亡くなった場合、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることを申告する必要があります。不動産登記簿の名義が変更されるまで、申告に基づき、現所有者の方に固定資産税・都市計画税を課税します。
2024年4月相続登記義務化と借地上の未登記建物の相続対応についてはこちらをご覧ください。
申告対象者
以下の場合に該当する方が、現所有者として申告対象となります。
• 2~3区分の土地・家屋の所有者が亡くなったことにより、新たに現所有者となった方
• 現所有者には、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することになった方が含まれます。
• 相続登記などにより不動産登記簿の名義を変更された場合、申告の必要はありません。
申告方法
• 現所有者申告書と添付書類を、3か月以内に土地・家屋が所在する区にある都税事務所へご提出ください。
• 添付書類については、添付書類チェックリストをご確認ください。
申告時の留意点
• 申告書類は現所有者全員分必要ですが、代表者が複数の現所有者をまとめて申告することもできます。この場合、記載されたその他現所有者の方が別途申告する必要はありません。
• 遺産分割協議中の場合や遺言書などがない場合、当該土地・家屋は法定相続人全員の共有となり、固定資産税・都市計画税は法定相続人全員が連帯して納税する義務を負います。
• 申告書や添付書類に基づき、新たに納税義務者を認定します。認定以降、当該納税義務者宛てに課税通知書を送付します。
• 相続登記がされない限り、不動産登記簿の名義は変更されません。相続登記などについては所管の法務局出張所(登記所)へご相談ください。
令和6年4月1日より開始される相続人申告登記制度によって申告登記された場合においても、本申告は必要となります。
添付書類チェックリスト
遺産分割などが終了していない場合
以下の書類が必要です:
• 申告者全員の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し
• 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または住民票の写し(本籍・筆頭者記載のもの)
• 申告者全員の現住所の戸籍謄本
• 法定相続人が第2順位の場合:先順位法定相続人がいないことが確認できる書類
• 法定相続人が第3順位の場合:第1順位および第2順位の相続人がいないことが確認できる書類
• その他、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、および被相続人の親の死亡が確認できる戸籍謄本など
遺産分割協議書がある場合
以下の書類が必要です:
• 遺産分割協議書および法定相続人全員の印鑑証明書
• 申告者全員の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し
• 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または住民票の写し
留意事項(共通)
• 添付書類はすべてコピーしたもので結構です。
• 戸籍謄本は市区町村出張所(登記所)で作成された遺言相続情報一覧図で代用可能です。
• 申告書にはすべての共有者の住所が必要ですが、住民票の写しは申告者のみの提出で問題ありません。
• 上記に当てはまらない場合は、土地・家屋が所在する都税事務所へお問い合わせください。
参考:法定相続人の範囲
先順位の相続人が1人もいない場合、後順位の相続人が法定相続人となります。
• 第1順位:子
• 第2順位:直系尊属(父、母)
• 第3順位:兄弟姉妹(ただし兄弟姉妹が相続人となる場合は、子および直系尊属がいない場合に限ります)
まとめ
「現所有者申告制度」は、相続における税制手続きにおいて重要な役割を果たします。特に令和6年4月以降、新たに導入される制度とも連携し、適切な対応を行うことが求められます。疑問点がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
亀田行政書士事務所では、相続登記や現所有者申告についてのサポートを行っています。お気軽にご相談ください!