銀行口座凍結前に葬儀費用を引き出すのは違法?相続手続きで注意すべきポイント

東京都北区の亀田行政書士事務所では、相続手続きや遺産分割に関するお悩みに対応しております。本記事では、「銀行口座凍結前に葬儀費用や生活費を引き出しても違法ではないのか」という疑問にお答えします。相続トラブルを防ぐためのポイントも詳しく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 銀行口座凍結の仕組みとは?

故人が亡くなったことが銀行に通知されると、その名義の口座は凍結されます。この凍結は、以下の目的で行われます:

相続人間の不公平を防ぐため

遺産分割が公平に行われるよう保護するため

凍結された口座からお金を引き出すには、原則として以下の手続きが必要です:

遺産分割協議書(相続人全員の同意が記載されたもの)の提出

相続関係説明書(相続人全員を明らかにする戸籍謄本など)の提出

これにより、相続財産が適切に分配される仕組みが確保されています。

2. 凍結前の引き出しは違法になる?

(1) 違法性が問われる場合

口座凍結前に引き出した場合、その行為が以下に該当すると問題になる可能性があります:

他の相続人の同意がない場合

例:相続人の一部が故人の口座からお金を引き出して葬儀費用以外に使った場合、不当利得や横領とみなされる可能性があります。

相続人に損害を与える行為

例:口座残高が少なくなり、他の相続人が法定相続分に見合う財産を受け取れない場合。

(2) 違法性が問われない場合

一方で、引き出しがトラブルにならないケースもあります。

他の相続人の同意を得た上で使用する場合

事前に話し合いを行い、全員が納得した上で葬儀費用として引き出した場合は問題になりにくいです。

使用目的が明確である場合

例:葬儀費用や病院の未払い費用の支払いなど、正当な理由があり、適切に使用されている場合。

3. 凍結後の葬儀費用の支払い方法

口座が凍結されてしまった場合でも、銀行に相談することで対応してもらえる場合があります。必要な手続きは以下の通りです:

1. 死亡診断書や除籍謄本を提出

2. 葬儀費用の領収書を銀行に提示

この手続きで、葬儀費用として必要な金額の引き出しが認められることがあります。

4. 事前にリスクを回避する方法

凍結前後のトラブルを避けるため、以下の対策を検討してください:

(1) 生前に対策を行う

信託口座の活用

故人が信託口座を利用して資金を管理しておけば、凍結の影響を受けません。

家族名義の口座に資金を移す

必要最低限の生活費や葬儀費用を別名義の口座に分けておくことで、凍結リスクを軽減できます。

(2) 相続人間での事前の話し合い

故人の財産について、生前に相続人同士で話し合いを行い、方針を共有しておくことで、後のトラブルを防げます。

5. 相続トラブルを防ぐポイント

• 他の相続人の同意を得て、トラブル防止に努める

• 引き出した金額と使用目的を記録し、遺産分割協議で明確に説明できるようにする

• 必要に応じて弁護士や行政書士に相談し、法的リスクを確認する

まとめ

銀行口座凍結前に引き出しを行うことは状況次第で違法と判断される場合があります。後々の相続トラブルを防ぐためには、正当性を確保し、相続人全員の同意を得ることが重要です。

相続手続きにお困りの方は、ぜひ東京都北区の亀田行政書士事務所までご相談ください。当事務所では、相続手続きや遺産分割協議のサポートを行っております。初めての相続手続きでも安心してお任せください。