外国人との婚姻を検討している方や、すでに外国人パートナーと事実婚状態にある方にとって、婚姻手続きは複雑で不安を感じる場面も多いかもしれません。亀田行政書士事務所では、初婚の基本的な流れから、再婚、再婚規制がある外国人との婚姻、さらには婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Marry)が取得できない場合の対応方法について、実際の事例も交えながら解説します。
1. 外国人との初婚:基本的な流れ
日本人と外国人が初めて婚姻する場合、手続きは比較的シンプルですが、双方の国の法律を満たす必要があります。
婚姻に必要な書類
• 日本人側
• 婚姻届
• 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
• 印鑑
• 外国人側
• 婚姻要件具備証明書(発行は大使館や領事館)
• 出生証明書(国による)
• パスポートまたは在留カード
具体的な流れ
1. 外国人配偶者が母国で婚姻要件具備証明書を取得。
2. 日本の役所で婚姻届を提出し、婚姻を成立させる。
3. 必要に応じて、外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を申請。
婚姻要件具備証明書は、その国で婚姻する資格があることを証明する重要な書類です。大使館や領事館にて発行されますが、国ごとに必要書類が異なるため、事前の確認が必要です。
2. 外国人との再婚:注意点と流れ
再婚の場合、初婚と同様の手続きに加えて、前婚解消の証明が求められます。
注意点
• 日本人の場合
女性は原則として離婚後100日間は再婚できません(例外規定あり)。
• 外国人の場合
前婚が離婚で解消された場合は、離婚判決書や証明書が必要です。
流れ
1. 外国人が母国で婚姻要件具備証明書を取得(前婚解消を証明する書類が必要)。
2. 日本の役所に婚姻届を提出し、婚姻を成立させる。
3. 必要に応じて、在留資格を変更・申請。
3. 再婚規制がある外国人との婚姻:フィリピンの場合
フィリピン国籍の方の場合、法律で離婚が認められていません。そのため、再婚するためには特別な手続きが必要です。
必要手続き
1. 婚姻無効宣言(Annulment)の取得
フィリピンの地方裁判所に婚姻無効を申請します。手続きには1~2年かかる場合があります。
2. 婚姻要件具備証明書の発行
無効宣言が確定後、フィリピン大使館で証明書を取得します。
3. 日本での婚姻手続き
書類を整え、日本の役所に婚姻届を提出します。
フィリピンの再婚規制は日本の法律とは大きく異なるため、専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。
4. 婚姻要件具備証明書が取得できない場合の対応方法
婚姻要件具備証明書が取得できない場合、以下の方法で対応することが可能です。
対応策
1. 相手国の裁判所や大使館に相談
書類が取得できない理由を明確に説明し、代替手続きが可能か確認します。
2. 宣誓書を利用する
一部の国では「婚姻要件を満たしている」ことを示す宣誓書を用いて手続きを進めることが可能です。
3. パートナーシップ証明など法的権利の確保
婚姻届を提出できない場合でも、自治体によってはパートナーシップ証明書の発行を受けられる場合があります。
5. 婚姻要件具備証明書が取得できず子供が生まれてしまった場合
事実婚の状態で子供が生まれた場合、日本の法律では子供の国籍や母親の在留資格が問題になることがあります。
出生届の提出
• 父親が日本人の場合
出生届を提出することで、子供は日本国籍を取得できます。
母親の在留資格の確保
• 子供の養育を理由に「特定活動」や「定住者」ビザを申請できます。
婚姻のための対応策
• 婚姻要件具備証明書を取得できるよう、相手国での法的手続きを進める。
• 日本でパートナーシップの証明や在留資格を確保しながら婚姻を成立させる準備を進めます。
まとめ:複雑な状況でもサポートします!
外国人との婚姻手続きは、初婚であれば比較的スムーズに進むことが多いですが、再婚や特殊な事情が絡む場合には法律や手続きが複雑化します。また、婚姻要件具備証明書が取得できないケースや、事実婚状態で子供が生まれてしまった場合には、さらに慎重な対応が求められます。
亀田行政書士事務所では、以下のサポートを提供しています:
• 初婚・再婚手続きの代行
• 婚姻無効宣言や書類取得のサポート
• 在留資格申請および変更の支援
• 出生届や国籍取得のサポート
複雑なケースでも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。安心して手続きを進められるよう、全力でお手伝いいたします。