ミャンマー情勢不安に伴う緊急避難措置の変更について:東京都北区 亀田行政書士事務所

2021年2月1日に発生したミャンマーのクーデター後、同国の情勢は依然として不安定な状況が続いており、多くのミャンマー国民が本邦に滞在し、さらなる安全を求めて在留を希望しています。日本政府はこのような情勢を考慮し、ミャンマー国籍の方々に対して、緊急避難措置を講じ、在留や就労を認めてきました。しかし、2024年10月1日以降、在留資格変更に関する取扱いが一部変更されることが発表されています。

緊急避難措置と新しい取扱いについて

これまでは、ミャンマーからの避難者や難民認定申請者に対して、日本政府は迅速な審査を行い、在留や就労を緊急避難措置として認めてきました。特に技能実習生として来日し、ミャンマー情勢の悪化により技能実習を修了できない方も、特定活動への在留資格変更を申請することができました。しかしながら、2024年10月1日以降、技能実習を修了せずに「特定活動」への在留資格変更を希望する方に対する取扱いが変更されます。

この背景には、緊急避難措置が一部で誤用・濫用されているという報告があったことが挙げられます。これにより、今後は申請審査がより厳格化されることが予想されます。

行政書士としての支援

こうした状況において、当事務所では、以下の対応が重要と考えます。

1. 申請者への正確な情報提供

法改正や制度変更により、在留資格の申請手続きは複雑になる可能性があります。最新の法令やガイドラインに基づき、ミャンマー国籍の方々に対して、どのような対応が可能であるのかを正確に伝えることが大切です。また、新たな取扱いに基づく具体的な申請手順を丁寧に案内し、必要書類の準備や申請プロセスをスムーズに進めるサポートを行わせていただきます。

2. 技能実習生への適切な対応

今回の変更に伴い、技能実習を修了せずに在留資格変更を希望するミャンマーの技能実習生が不安を抱えているかもしれません。当事務所としては、彼らがどのような選択肢を持っているのか、特定活動以外の可能性も含めてアドバイスを行うことが重要と考えます。また、申請が難しくなる場合でも、代替となる在留資格や手続きについて助言を提供するなどの提案も大切だと考えます。

今後の展望とサポート体制

2024年10月1日以降、ミャンマー情勢に関する日本国内の政策や取扱いはより複雑化することが予想されます。しかし、当事務所としては、常に最新の情報をキャッチし、的確なアドバイスを提供することで、ミャンマー国籍の方々が日本での生活を安心して続けられるよう支援していきたいと考えています。

当事務所では、ミャンマー国籍の方々の在留資格変更や難民認定申請に関するご相談を随時受け付けております。お困りのことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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