在留資格申請:東京都北区 亀田行政書士事務所

技術・人文知識・国際業務の要件

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当することについて


本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

個人事業主で活動されるフリーランスの事業主様で、主な取引先が個人様を対象とした翻訳通訳や英会話教室を行っている場合、「公私の機関」とされる企業等との契約が必要になることがあります。


「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であること

前半の部分は学校、大学、専門学校等で学んだ内容を生かせる職業が求められます。そして、後半の部分は日本国内では育てられない思考、それに伴う活動といわれています。具体的には、翻訳通訳、海外取引、貿易会社等が挙げられます。

2.法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を取得していること

1.その技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはことれと同等以上の教育を受けたこと。
2.その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
3.10年以上の実務経験を有すること

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。(いわゆる国際業務)

1.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
2.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。
ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではありません。

以上のことから、「自然科学又は人文科学の業務」「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とでは全く要件が違うことに注意する必要がございます。
前者が学歴要件が原則必要、後者が業務内容が限定され、実務経験が求められます。そして後者については但し書きで、翻訳通訳の業務に限って、大学等を出ていれば、3年の実務経験が不要という点にも注意が必要です。
自然科学、人文科学の専門学校において、卒業時、専門士が発行されない例があり、その場合は資格取得できない点に注意が必要です。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合と同等の報酬が必要となります。基本的には問題ない項目ですが、賃金の他に家賃補助があるなど、総合的に支払われる場合、他の方の賃金台帳や、具体的補助内容について求められる例もございます。

その他

1.素行が不良でないこと
具体的には、学生時、学校を休みがちであったなど、が挙げられます。

2.入管法に定める届出等の義務を履行していること
入社時についてついては、会社側で実施するため、遅滞せず届出が行われますが、退社時については、失念等により、14日間の期限を過ぎるなどして、届出義務が履行されない例があるようです。

職務内容と専攻科目との関連性

原則

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、従事しようとする業務と大学等または専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。
ただし、専攻科目と従事しようとする業務が”一致“していることまでは必要ではなく、関連していればよいため、その判断は実際に履修した科目等も確認して行われます。

例外1

「大学」における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断されることになる。…特段の事情がない限り、大学を卒業していることをもって、自然科学又は人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務との関連性を認めて差しつかえございません。
専修学校は、職業等に必要な能力を育成すること等が目的とされていることから、相当程度の関連性が必要となります。

例外2

一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した留学生については、 在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学卒業者と同等の取り扱いとなります。

※)新たな認定制度によって認定を受けた専修学校専門課程の学科専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程。令和5年6月21日公布。