外国の方が日本で生活をするうえで、生活様式や活動内容の変化に応じて在留資格の変更が必要になる場合があります。たとえば、留学生が卒業後に日本で就職を希望する場合、在留資格を「留学」から「就労系」の資格に変更する手続きが必要となります。
在留資格の変更手続きについて
在留資格の変更手続きには、日本語での書類作成や官公署からの書類収集が含まれますが、これらの手続きは複雑で、外国の方には難しいと感じられることが多いようです。このような在留資格の申請や変更手続きを代行できるのは、弁護士や行政書士(申請取次行政書士)のみです。
在留資格認定証明書交付申請について
日本に住む在留資格保持者が、生活基盤が整い、自国から家族を呼び寄せたいと考える場合や、日本の企業が外国人の採用を目的として海外から人材を呼び寄せたいと希望する場合、在留資格認定証明書交付申請が必要となります。
在留資格認定証明書交付の流れは以下の通りです。
1. 日本側から入管庁へ認定証交付申請を行う
日本の受け入れ側が、入管庁に対し、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
2. 認定証を外国のご家族に送付する
申請が認められ、認定証が交付された場合は、その認定証を外国にいるご家族へ送ります。
3. 認定証を用いたビザ申請
ご家族が認定証をもって日本の領事館または大使館にてビザ申請を行い、ビザの許可が下りれば渡航が可能となります。
4. 日本へ入国し、在留資格を取得
ビザが下りた後、3か月以内に日本へ入国していただき、入国時にあらかじめ申請した在留資格が発行されます。
なお、ビザと在留資格は別物であることに注意が必要です。ビザは外務省が発行する渡航のための推薦状のようなものであり、一方で在留資格は日本での滞在を許可するもので、法務省が管轄しています。
亀田行政書士事務所での手続きの流れ
当事務所では、お客様からのご相談をお受けする際に、まず在留カードとパスポートを確認させていただいております。その上で、在留資格の取得または変更が可能かどうかの判断を行います。
ご依頼の際には、着手金と法定費用をお預かりし、契約書を締結いたします。その後、委任状を用いて当事務所が官公署から必要な書類を収集するか、お客様ご自身でご用意いただく場合もございます。
オンライン申請と引き渡しの流れ
オンライン申請の場合、在留カードを入管庁に郵送して確認を受けた後、新しい在留カードが申請取次行政書士に郵送されてきます。当事務所では、完成したカードをお客様に直接引き渡すか、ご希望により郵送いたします。入管庁で直接引き換える場合は、旧在留カードを持ち込み、新しいカードをその場で受け取る流れとなります。
料金について
当事務所では、料金表を明示しておりますが、例えば一度不許可となったケースや、更新手続き中に転職が複数回あり新規申請扱いとなる場合などは、費用が変動することがございます。その際は、状況に応じてお見積りをさせていただきます。
在留資格に関するご相談は、亀田行政書士事務所まで
在留資格の変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請は、日本での生活やビジネスの基盤を築くために大変重要な手続きです。亀田行政書士事務所では、外国の方が安心して手続きを進められるよう、わかりやすく丁寧な対応を心がけております。まずはお気軽にご相談ください。