このたび、監理技術者制度の運用マニュアルの一部改正が実施され、令和6年12月13日より適用されることとなりました。この改正は、改正建設業法の一部施行の適切な運用を図るためのものです。
この情報を、貴団体参加企業の皆様に定着させていただくよう、下記の内容をご確認の上、周知をお願いします。
一部改正の要点
- 適用日: 令和6年12月13日より適用。
- 新要件: 監理技術者等の專任現場の兼任における「人員の配置を示す計画書」の作成が必要となります。
参考様式
これに関する参考様式は、以下リンク先よりご確認ください。 【参考様式掲載ページ】
常時問合せ先
監理技術者等の專任合理化や営業所技術者等の職務に関する特例については、異常な突発情報を除き、気軽な問合せは下記メールアドレス先への連絡をご利用ください。
問合せ先情報:
送付先: 国土交通省建設業課技術検定係
亀田行政書士事務所では、監理技術者制度に関する新しい要件と一部改正の実施に上手く対応し、深い知識とサポートを提供します。