建設業界の皆さまへ重要なお知らせです。国土交通省不動産・建設経済局建設業課より、監理技術者等の雇用確認方法に関する新たな通知が発出されました。これにより、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行終了を踏まえ、雇用関係確認に必要な書類が変更されます。亀田行政書士事務所が、この内容をわかりやすく解説します。
新たな確認方法の概要
監理技術者等は、建設工事請負業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要とされます。この雇用関係を証明する方法が改正され、以下のいずれかの書類(写し可)が必要となります。
- 監理技術者資格者証
- 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 所属会社の雇用証明書
- これらに準ずる資料
これらの書類による確認が必須となり、健康保険被保険者証の新規発行が終了する令和6年12月2日以降も、既存の保険証は有効期限内であれば利用可能です。
背景と対応のポイント
従来は、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316号)に基づき、健康保険被保険者証が確認書類として使用されていました。しかし、マイナンバー法等の改正(令和5年法律第48号)により健康保険証の新規発行が終了することに伴い、改正が行われました。
対応のポイント
- 監理技術者等の雇用関係証明書類を最新の基準に揃えること。
- 書類の保存方法を整備し、必要な際に迅速に提示できる体制を整えること。
- 新たな運用マニュアルは令和6年12月中旬頃に改正予定ですので、最新情報の確認をお忘れなく。
建設業界の皆さまへ亀田行政書士事務所からのアドバイス
建設業における監理技術者制度の適切な運用は、工事の品質と信頼性の確保に直結します。今回の改正を受け、雇用関係証明書類の見直しを進めるとともに、法令遵守の体制を強化しましょう。
当事務所では、監理技術者制度に関する相談や、必要書類の作成サポートを承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
亀田行政書士事務所は建設業界を全力でサポートします! 最新情報をもとに、業務効率化と法令遵守をお手伝いします。今後も引き続き、業界に役立つ情報を発信してまいります。