【完全ガイド】公正証書遺言の作成手順と費用|出張対応・土日対応も可能!

公正証書遺言は、遺言者の意思を確実に実現し、相続トラブルを防ぐための最も安全な遺言方式です。
本記事では、公正証書遺言の作成手順や必要書類、費用について詳しく解説します。

亀田行政書士事務所では、公証人と連携し、
土日や平日夜間の相談・対応が可能
公証役場へ同行またはご自宅・病院・施設への出張対応可能
必要書類の取得代行もOK!

スムーズな公正証書遺言作成をサポートしますので、お気軽にご相談ください。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成し、証人2名の立ち会いのもとで作成する遺言です。
公証人が関与するため、形式不備による無効リスクがなく、紛失や改ざんの心配もありません。

メリット
無効になりにくい(法律の要件を満たした遺言が作成可能)
紛失・改ざんのリスクがない(公証役場で原本を保管)
家庭裁判所での検認不要(遺言内容をすぐに実行可能)

デメリット
✖ 費用がかかる(作成手数料+証人の日当など)
✖ 証人2名の立ち会いが必要

公正証書遺言作成の流れ(全8ステップ)

1. 遺言内容を確定させる

まず、誰にどの財産を相続・遺贈するかを決めます。
財産には以下のようなものが含まれます。

  • 金融資産(現金・預貯金・株式・債券など)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 動産(車・貴金属・美術品など)

また、以下のような内容も遺言に盛り込むことが可能です。

相続人でない人への財産分与(遺贈)
認知(非嫡出子を自分の子と認める)
遺言執行者の指定(遺言を実行する人を決める)

💡ポイント
財産リストを作成し、概算評価額を把握しておくとスムーズ!
行政書士に相談しながら遺言の草案を作成するのがおすすめ!

2. 証人を依頼する

公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要です。

証人になれない人
未成年者
遺言者の配偶者・子・孫などの直系血族
遺贈を受ける人とその配偶者・直系血族
公証人の配偶者・親族・従業員

証人の選び方
守秘義務のある行政書士・司法書士に依頼するのが安心!
公証役場で証人を紹介してもらうことも可能!

3. 必要書類を準備する

公正証書遺言の作成には、以下の書類が必要です。

書類用途
遺言者の本人確認書類(印鑑証明書・運転免許証・パスポートなど)遺言者本人確認
相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票相続人や受遺者の特定
不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書不動産の特定、手数料算出

💡当事務所では、必要書類の取得代行も可能です!

4. 行政書士・公証人と事前打ち合わせ

✅ 遺言内容の確認・修正
✅ 遺言書の原案作成
✅ 公証役場への事前送付

公証役場とのやりとりもスムーズに進めるため、行政書士に依頼するのがベスト!

5. 公証役場で遺言作成

遺言者・証人2名が公証役場へ行き、公証人が作成した遺言を確認・署名・押印
口頭で意思確認を行う(手話通訳や筆談も可能)
公正証書遺言が完成!

💡 当事務所では、公証人と連携し、ご自宅や病院への出張対応も可能!

6. 費用の支払い

公正証書遺言の作成費用は財産の額に応じて異なります。

【費用の目安】
📌 財産5,000万円の場合:約7万円(公証役場手数料)
📌 証人の日当:1人1万円~(※証人を行政書士に依頼する場合)

💡無料相談受付中!詳細な見積もりも可能です。

7. 公正証書遺言の保管

原本は公証役場で半永久的に保存
謄本(写し)は遺言者本人が保管

💡家族に遺言の存在を伝えておくとスムーズ!

8. 遺言者の死後、遺言を実行

✅ 遺言執行者が指定されている場合は、執行者が遺言の内容を実行
✅ 遺言の有無が不明な場合、公証役場で検索可能

💡相続手続きもサポート可能!

まとめ|公正証書遺言の作成は専門家に相談を!

公正証書遺言は、相続トラブルを防ぐ最も確実な遺言方式!
土日・夜間対応&出張可能な行政書士に相談するのがおすすめ!

📞 まずは無料相談!
亀田行政書士事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っています。
公証役場への同行・出張対応も可能ですので、お気軽にご相談ください!

電話    090-4745-8762
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