
公正証書遺言は、遺言者の意思を確実に実現し、相続トラブルを防ぐための最も安全な遺言方式です。
本記事では、公正証書遺言の作成手順や必要書類、費用について詳しく解説します。
亀田行政書士事務所では、公証人と連携し、
✅ 土日や平日夜間の相談・対応が可能
✅ 公証役場へ同行またはご自宅・病院・施設への出張対応可能
✅ 必要書類の取得代行もOK!
スムーズな公正証書遺言作成をサポートしますので、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成し、証人2名の立ち会いのもとで作成する遺言です。
公証人が関与するため、形式不備による無効リスクがなく、紛失や改ざんの心配もありません。
メリット
✔ 無効になりにくい(法律の要件を満たした遺言が作成可能)
✔ 紛失・改ざんのリスクがない(公証役場で原本を保管)
✔ 家庭裁判所での検認不要(遺言内容をすぐに実行可能)
デメリット
✖ 費用がかかる(作成手数料+証人の日当など)
✖ 証人2名の立ち会いが必要
公正証書遺言作成の流れ(全8ステップ)
1. 遺言内容を確定させる
まず、誰にどの財産を相続・遺贈するかを決めます。
財産には以下のようなものが含まれます。
- 金融資産(現金・預貯金・株式・債券など)
- 不動産(土地・建物など)
- 動産(車・貴金属・美術品など)
また、以下のような内容も遺言に盛り込むことが可能です。
✅ 相続人でない人への財産分与(遺贈)
✅ 認知(非嫡出子を自分の子と認める)
✅ 遺言執行者の指定(遺言を実行する人を決める)
💡ポイント
✅ 財産リストを作成し、概算評価額を把握しておくとスムーズ!
✅ 行政書士に相談しながら遺言の草案を作成するのがおすすめ!
2. 証人を依頼する
公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要です。
証人になれない人
❌ 未成年者
❌ 遺言者の配偶者・子・孫などの直系血族
❌ 遺贈を受ける人とその配偶者・直系血族
❌ 公証人の配偶者・親族・従業員
証人の選び方
✅ 守秘義務のある行政書士・司法書士に依頼するのが安心!
✅ 公証役場で証人を紹介してもらうことも可能!
3. 必要書類を準備する
公正証書遺言の作成には、以下の書類が必要です。
書類 | 用途 |
---|---|
遺言者の本人確認書類(印鑑証明書・運転免許証・パスポートなど) | 遺言者本人確認 |
相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票 | 相続人や受遺者の特定 |
不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書 | 不動産の特定、手数料算出 |
💡当事務所では、必要書類の取得代行も可能です!
4. 行政書士・公証人と事前打ち合わせ
✅ 遺言内容の確認・修正
✅ 遺言書の原案作成
✅ 公証役場への事前送付
公証役場とのやりとりもスムーズに進めるため、行政書士に依頼するのがベスト!
5. 公証役場で遺言作成
✅ 遺言者・証人2名が公証役場へ行き、公証人が作成した遺言を確認・署名・押印
✅ 口頭で意思確認を行う(手話通訳や筆談も可能)
✅ 公正証書遺言が完成!
💡 当事務所では、公証人と連携し、ご自宅や病院への出張対応も可能!
6. 費用の支払い
公正証書遺言の作成費用は財産の額に応じて異なります。
【費用の目安】
📌 財産5,000万円の場合:約7万円(公証役場手数料)
📌 証人の日当:1人1万円~(※証人を行政書士に依頼する場合)
💡無料相談受付中!詳細な見積もりも可能です。
7. 公正証書遺言の保管
✅ 原本は公証役場で半永久的に保存
✅ 謄本(写し)は遺言者本人が保管
💡家族に遺言の存在を伝えておくとスムーズ!
8. 遺言者の死後、遺言を実行
✅ 遺言執行者が指定されている場合は、執行者が遺言の内容を実行
✅ 遺言の有無が不明な場合、公証役場で検索可能
💡相続手続きもサポート可能!
まとめ|公正証書遺言の作成は専門家に相談を!
✅ 公正証書遺言は、相続トラブルを防ぐ最も確実な遺言方式!
✅ 土日・夜間対応&出張可能な行政書士に相談するのがおすすめ!
📞 まずは無料相談!
亀田行政書士事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っています。
公証役場への同行・出張対応も可能ですので、お気軽にご相談ください!
電話 090-4745-8762
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