
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの方式にはメリットとデメリットがあり、状況に応じた適切な選択が重要です。本記事では、それぞれの遺言の特徴や注意点について詳しく解説します。
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
特徴
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で記載し、押印して作成する遺言です。
メリット
- 手軽に作成可能:いつでも自分の意思で作成でき、証人も不要。
- 費用がかからない:公証役場の手数料などが不要。
- 内容を秘密にできる:遺言書を誰にも見せずに作成可能。
デメリット
- 全文手書きが必要:ワープロや代筆は認められず、訂正も厳格なルールに従う必要がある。
- 紛失・偽造・改ざんのリスク:家庭裁判所に検認手続きをしないと、相続手続きが進められない。
- 法的要件を満たさないと無効になる可能性:形式に不備があると、遺言が無効と判断されることも。
検認手続きとは?
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。これは遺言書の存在を相続人に知らせ、偽造や改ざんを防ぐ目的で行われます。ただし、検認を受けなかった場合でも遺言の効力自体が無効になるわけではありませんが、不動産の相続登記などはできなくなります。
2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
特徴
公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を筆記し、遺言者と2人以上の証人が確認した上で作成される遺言です。
メリット
- 法的に最も安全:公証人が関与するため、形式不備による無効リスクがほぼない。
- 遺言の効力が争われにくい:遺言者の本人確認や意思能力を公証人が確認するため、トラブルが少ない。
- 家庭裁判所の検認が不要:相続手続きがスムーズに進む。
- 原本は公証役場で保管:紛失や偽造の心配がない。
デメリット
- 費用がかかる:公証人への手数料が発生する。
- 証人2人の立会いが必要:内容を秘密にすることが難しい(ただし、守秘義務のある弁護士などを証人にすれば外部に漏れるリスクを軽減できる)。
公正証書遺言は手間や費用はかかるものの、確実に遺言の意思を残したい方にとっては最もおすすめの方法です。
3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
特徴
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人と証人2人の前で手続きを行う遺言です。遺言の内容を秘密にできる点が特徴です。
メリット
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる
- ワープロや代筆も可能(ただし署名は自筆が必要)
デメリット
- 証人2人が必要:作成した事実は隠せない。
- 厳格な形式が必要:訂正や不備があると無効になりやすい。
- 紛失・隠匿のリスク:遺言書の原本は遺言者本人が保管するため、紛失や改ざんの可能性がある。
- 家庭裁判所の検認が必要:手続きに時間がかかる。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたいが、公正証書遺言ほどの手間をかけたくない方に向いている方法ですが、実際には利用されることが少ないのが現状です。
まとめ:どの遺言を選ぶべきか?
遺言の種類 | 費用 | 検認の有無 | 信頼性 | 作成の手軽さ | 内容の秘密性 |
---|---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | なし | 必要 | 低い | 容易 | 高い |
公正証書遺言 | あり | 不要 | 高い | 手間がかかる | 低い(証人が必要) |
秘密証書遺言 | あり | 必要 | 中程度 | 手間がかかる | 高い |
- 手軽に作成したい方 → 自筆証書遺言(ただし、法的リスクあり)
- 確実に遺言を残したい方 → 公正証書遺言(最も安全)
- 内容を秘密にしたい方 → 秘密証書遺言(ただし、実務上のリスクあり)
遺言は相続トラブルを防ぐ重要な手段です。適切な遺言方式を選び、大切な財産を円滑に引き継げるようにしましょう。
亀田行政書士事務所では、遺言書の作成支援や相続手続きのサポートを行っています。お気軽にご相談ください。
✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
電話 090-4745-8762
メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC