
在留カード再交付申請の必要書類が一部変更
2025年3月3日より、在留カードを紛失・盗難した際の再交付申請手続きが変更されました。これまでは、警察が発行する「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」の提出が必要でしたが、新制度では、原則として 「遺失届出受理番号」または「盗難届出受理番号」を記載した陳述書 の提出で手続きが可能となります。
これまでの手続き
- 在留カードを紛失・盗難した場合、警察に遺失・盗難届を提出
- 遺失届出証明書または盗難届出証明書を取得
- 在留カード再交付申請時に証明書を提出
2025年3月3日以降の手続き
- 在留カードを紛失・盗難した場合、警察に遺失・盗難届を提出
- 受理番号を取得(警察からの証明書取得は不要)
- 陳述書に受理番号を記載し、在留カード再交付申請時に提出
既に証明書を取得している場合は?
もし 遺失届出証明書や盗難届出証明書を既に取得している場合は、従来どおり提出可能 です。無理に陳述書に変更する必要はありません。
なぜ手続きが変更されたのか?
今回の変更は、在留カードの再交付申請をより円滑に行うことを目的としたもの です。これにより、証明書の発行を待つ手間が省け、スムーズに申請できるようになります。
ただし、地方出入国在留管理官署が申請内容に疑問を持った場合は、遺失届出証明書や盗難届出証明書の提出を求められる場合がある ため、警察で証明書を取得する場合は 発行日や受理番号をメモしておくと安心 です。
再交付申請の手続き方法(2025年3月~)
1. 警察署で遺失・盗難届を提出
- 紛失・盗難が判明したら、最寄りの警察署で届出を行う
- 受理番号を取得する(証明書の取得は不要)
2. 陳述書を作成
- 出入国在留管理庁が指定するフォーマット に従い、陳述書を作成
- 受理番号を記載する
3. 在留カード再交付申請
- 管轄の地方出入国在留管理官署で申請手続き
- 陳述書、必要書類、手数料(8,000円)を提出
まとめ
- 2025年3月3日以降、在留カードの紛失・盗難による再交付申請では 遺失・盗難届の受理番号を記載した陳述書の提出で手続きが可能 になりました。
- すでに証明書を取得している場合は、引き続き提出可能 です。
- 申請内容に疑問がある場合は、出入国在留管理官署が証明書の提出を求めることもあるため、受理番号をメモしておくことが重要 です。
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