農地の地目変更に関する規制と手続き

農地の地目を「田」や「畑」から農地以外の地目に変更するには、大きく分けて**「非農地証明による方法」「農地転用許可・届出による方法」**の2つがあります。それぞれの手続きや要件について詳しく解説します。

1. 非農地証明による地目変更

(1) 非農地証明とは?

非農地証明とは、登記簿上の地目が農地であっても、実際には農地法上の「農地」や「採草放牧地」に該当しない土地であることを証明するものです。この証明を受けることで、登記簿上の地目を農地以外(宅地・雑種地など)に変更できます。

(2) 非農地証明の取得要件

非農地証明を取得するには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 過去一定期間(通常10年以上)にわたって耕作が行われていないこと
  • 農地としての利用が困難な状態になっていること
  • 現況が明らかに宅地や駐車場など農地以外の用途であること
  • 航空写真・地図・現地調査等で農地ではないことが確認できること

(3) 申請方法

非農地証明の申請は、該当土地の管轄農業委員会に対して行います。申請書類や手続きは自治体によって異なるため、事前に各自治体や農業委員会に確認が必要です。

2. 農地転用届出・農地転用許可による地目変更

(1) 農地転用とは?

農地転用とは、農地を宅地・駐車場・工場・資材置き場・太陽光発電施設など、農地以外の用途に変更することを指します。農地転用には、以下の2つの手続きがあります。

  • 農地転用届出(市街化区域内の農地)
  • 農地転用許可(市街化調整区域・農業振興地域などの農地)

(2) 農地転用届出(許可不要)

市街化区域内の農地については、農業委員会に届出をすれば許可は不要です。ただし、適用条件を満たさない場合は許可が必要になるため、事前確認が重要です。

(3) 農地転用許可(許可が必要なケース)

市街化調整区域や農業振興地域の農地を転用する場合は、都道府県知事または市町村長の許可が必要です。
また、農地の売買や貸借を伴う転用(権利移転を伴う転用)と、単なる用途変更(権利移転を伴わない転用)で手続きが異なります。

(ア) 許可の基準

農地転用許可を受けるには、以下の2つの基準を満たす必要があります。

  1. 立地基準
    • 甲種農地・第1種農地(優良農地):原則転用不可
    • 第2種農地:周辺状況によっては転用許可の可能性あり
    • 第3種農地:市街化が進んでいる場合、転用許可が下りやすい
  2. 一般基準
    • 転用計画が実現可能であること
    • 転用後の土地利用が確実であること
    • 転用による農業被害が最小限であること

(4) 許可が不要なケース

以下のような場合は、農地転用許可を受けずに転用が可能です。

  • 国や自治体による道路・排水施設・地域振興施設の設置
  • 土地収用法等の法律に基づく収用・使用
  • 農地中間管理事業に基づく転用
  • 災害復旧のための転用
  • 認定電気通信事業者の設備設置

詳細は自治体や農業委員会に確認が必要です。

3. 違反転用に対する罰則

許可を受けずに農地を転用した場合、農地法違反となり、以下のような処分を受ける可能性があります。

(1) 行政処分

  • 工事の中止命令
  • 原状回復命令(元の農地に戻す指示)

(2) 刑事罰

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(個人)
  • 法人の場合は1億円以下の罰金

農業委員会や都道府県知事からの是正勧告を無視すると、厳しい処分が下されるため、適切な手続きを踏むことが重要です。

まとめ

農地の地目変更には「非農地証明」と「農地転用」の2つの方法があります。
「非農地証明」は、実質的に農地でなくなっている場合に利用できる方法で、許可を得ずに地目変更が可能です。
一方で、
「農地転用」は農地を農地以外の用途に変えるための手続きであり、市街化区域内であれば届出のみ、市街化調整区域では許可が必要になります。

無許可転用は厳しく罰せられるため、適切な手続きを行い、必要な許可を取得することが重要です。
農地の地目変更を検討されている方は、亀田行政書士事務所までお気軽にご相談ください。