就労系在留資格について:東京都北区 亀田行政書士事務所

就労系在留資格に関して、参照すべき主な関係法令は以下の通りです。

1. 出入国管理及び難民認定法

2. 入管法施行規則

3. 上陸基準省令

4. 高度専門職省令

5. IT告示

6. 特定活動告示

7. 審査要領

就労系在留資格の分類

就労系在留資格には、別表1別表2に定められた資格があります。

別表2には、永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者など「身分」に関する資格が含まれています。

別表1には、より細かく分類された就労資格が定められています。

別表1の分類

別表1-1別表1-3、および別表1-5については、上陸許可基準は設定されていません。

別表1-2、および別表1-4に関しては、上陸許可基準が適用されます。

上陸許可基準の根拠法令は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号で定められた基準省令に基づいています。この条文では、「わが国の産業及び国民生活に与える影響、その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合する」とされています。

別表1-5に掲げられる特定活動について

特定活動とは、法務大臣によってあらかじめ告示された活動内容で、50種類程度が指定されています。主に、海外にいる外国人を呼び寄せるための手続きに関連しています。

告示特定活動: 法務大臣があらかじめ告示で指定した特定の活動内容です。

告示外特定活動: 人道上やその他特別な事情により、法務大臣が特に在留を認めるケースです。具体的には、出国準備、継続就労活動、特定技能への移行準備、帰国困難者、老人扶養などが含まれます。

亀田行政書士事務所の「技術・人文知識・国際業務」の資格適当性や上陸基準に関する詳しい審査要領内にあります、「本邦の公私の機関」や「契約」ついては、こちらのリンクからご確認ください:審査要領 PDF

また、ご不明点については、当事務所までお問い合わせください。

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