就労系在留資格に関して、参照すべき主な関係法令は以下の通りです。
1. 出入国管理及び難民認定法
2. 入管法施行規則
3. 上陸基準省令
4. 高度専門職省令
5. IT告示
6. 特定活動告示
7. 審査要領
就労系在留資格の分類
就労系在留資格には、別表1と別表2に定められた資格があります。
• 別表2には、永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者など「身分」に関する資格が含まれています。
• 別表1には、より細かく分類された就労資格が定められています。
別表1の分類
• 別表1-1、別表1-3、および別表1-5については、上陸許可基準は設定されていません。
• 別表1-2、および別表1-4に関しては、上陸許可基準が適用されます。
上陸許可基準の根拠法令は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号で定められた基準省令に基づいています。この条文では、「わが国の産業及び国民生活に与える影響、その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合する」とされています。
別表1-5に掲げられる特定活動について
特定活動とは、法務大臣によってあらかじめ告示された活動内容で、50種類程度が指定されています。主に、海外にいる外国人を呼び寄せるための手続きに関連しています。
• 告示特定活動: 法務大臣があらかじめ告示で指定した特定の活動内容です。
• 告示外特定活動: 人道上やその他特別な事情により、法務大臣が特に在留を認めるケースです。具体的には、出国準備、継続就労活動、特定技能への移行準備、帰国困難者、老人扶養などが含まれます。
亀田行政書士事務所の「技術・人文知識・国際業務」の資格適当性や上陸基準に関する詳しい審査要領内にあります、「本邦の公私の機関」や「契約」ついては、こちらのリンクからご確認ください:審査要領 PDF。
また、ご不明点については、当事務所までお問い合わせください。