相続土地国庫帰属法とは?土地問題を解決するための最新知

亀田行政書士事務所では、空き家や土地問題に関するご相談を多数いただいております。特に注目されているのが、相続土地国庫帰属法や関連法改正に伴う制度の活用です。この記事では、相続や空き家問題を抱える方に向けて、最新の制度を分かりやすく解説します。

相続土地国庫帰属法の概要

相続土地国庫帰属法は、2023年4月に施行され、土地を相続した人が所有権を国に移転することを可能にする制度です。しかし、すべての土地が対象になるわけではありません。例えば、以下のような土地は対象外となります:

土地が汚染されている、または崖地で勾配が30度以上かつ高さ5メートル以上の場合。

• 修繕が必要で、国が受け取る際に大きな負担となる土地。

このような土地の制限があるため、事前の調査や専門家への相談が重要です。

所有者不明土地法の改正(令和4年)

令和4年の法改正では、以下のような措置が導入されました:

市町村長による勧告・命令:所有者が明確でない土地について、市町村長が適切な管理を促すための勧告や命令を出せるようになりました。

市町村長による代執行:所有者がいない場合、市町村長が直接土地の管理を行うことが可能となりました。

これにより、所有者不明土地の適切な管理が進みやすくなりました。

土地の所有者が不明の場合の管理制度(令和3年改正民法)

令和3年の民法改正では、所有者が不明な土地の管理をスムーズに進めるための新制度が創設されました:

所有者不明土地管理人:裁判所が管理人を選任し、土地の管理を行います。

所有者不明土地管理命令:管理が必要な場合、裁判所が命令を出して土地を適切に維持します。

この制度により、放置された土地の活用が期待されています。

不動産登記法の改正(令和3年)

土地の所有者の所在不明を防ぐため、不動産登記法も改正されました。主な改正点は以下の通りです:

住所変更登記の義務化:住所や氏名の変更があった場合、変更日から2年以内に登記を行うことが義務付けられました。

職権での変更登記:登記官が他の公的機関からの情報をもとに、職権で変更登記を行う制度が導入されました。

適切な登記が行われることで、土地所有者の特定が容易になり、管理問題の解消につながります。

越境枝の切除に関する新たな規律(令和3年改正民法)

隣地から越境した樹木の枝の扱いについても、新たな規定が設けられました:

• 枝を切除した後、その枝は基本的に所有者の同意がない限り切り取った者が処分可能です。

これにより、隣地間でのトラブル解消が期待されます。

亀田行政書士事務所ができること

これらの法改正により、土地や空き家に関する問題の解決が以前より進みやすくなっています。ただし、制度の利用には複雑な手続きや法令の理解が必要です。亀田行政書士事務所では、以下のサポートを提供しています:

相続土地国庫帰属法の手続き代行

所有者不明土地の調査・管理提案

不動産登記や遺言書作成のサポート

空き家の有効活用のご提案

まとめ

空き家や土地の問題は、放置しておくとトラブルが拡大することがあります。しかし、法改正により活用できる選択肢が増えています。まずは現状を整理し、適切な手続きを進めることが重要です。

土地や空き家の問題でお悩みの方は、ぜひ亀田行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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