
1. はじめに
農協と農家(組合員様)の間で締結される契約書には、印紙税がかかる場合があります。特に、金銭消費貸借契約書や売買契約書では、契約金額に応じて印紙税額が変わります。本記事では、契約の種類ごとの印紙税額や契約書の作成ポイント、ひな形について詳しく解説します。
2. 契約書の種類と印紙税の違い
① 金銭消費貸借契約書の印紙税
契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
100万円以下 | 非課税(印紙不要) |
100万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 |
1億円超~5億円以下 | 100,000円 |
5億円超~10億円以下 | 200,000円 |
10億円超~50億円以下 | 400,000円 |
50億円超 | 600,000円 |
金額の記載なし | 200円 |
② 売買契約書の印紙税
(1) 一般的な売買契約書(1回限りの取引)
契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
10万円以下 | 非課税(印紙不要) |
10万円超~50万円以下 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 60,000円 |
5億円超~10億円以下 | 160,000円 |
10億円超~50億円以下 | 320,000円 |
50億円超 | 480,000円 |
金額の記載なし | 200円 |
③ 継続的取引の基本契約書(肥料・農業資材などの継続的供給)
年間契約などの継続的な取引を定める契約書は、契約金額に関係なく一律4,000円の印紙税がかかります。(根拠:租税特別措置法第5条)
3. 契約書のひな形
① 金銭消費貸借契約書(農業機械の購入など)
金銭消費貸借契約書
第1条(目的)
甲は乙に対し、本契約に基づき金銭を貸し付け、乙はこれを借り受けるものとする。
第2条(貸付金額および貸付日)
貸付金額:金〇〇円
貸付日:令和〇年〇月〇日
第3条(返済条件)
乙は、甲に対し、下記の条件で貸付金を返済する。
1. 返済期限:令和〇年〇月〇日
2. 返済方法:銀行振込または現金
第4条(利息および遅延損害金)
1. 本契約の利息は年〇%とする。
2. 乙が支払を遅延した場合、年〇%の遅延損害金を支払う。
第5条(契約解除)
乙が返済を怠った場合、甲は本契約を解除し、貸付金の一括返済を求めることができる。
第6条(契約の原本と写し)
本契約は2通作成し、甲乙双方が1通ずつ保管する。ただし、1通作成し、乙に写しを交付する方法も可能とする。
令和〇年〇月〇日
甲:〇〇農業協同組合 代表者 〇〇 印
乙:〇〇農家 署名〇〇 印
② 継続的取引の基本契約書(肥料・農業資材の供給)
継続的取引基本契約書
第1条(目的)
甲は乙に対し、肥料・農業資材を継続的に供給する。
第2条(取引の内容)
1. 甲は乙に対し、別途定める条件に基づき肥料および農業資材を供給する。
2. 乙は甲より供給された肥料・農業資材を、別途定める条件に基づき購入し、代金を支払う。
第3条(契約期間)
本契約の期間は令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の○か月前までに甲乙いずれからも書面による異議の申し出がない場合、本契約は自動更新される。
第4条(支払条件)
乙は、毎年〇月に1年分の代金を甲に支払うものとする。
第5条(契約解除)
甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反した場合、本契約を解除できる。
第6条(契約の範囲)
本契約の対象は、肥料および農業資材とし、農業機械・設備の売買は別途契約を締結するものとする。
令和〇年〇月〇日
甲:〇〇農業協同組合 代表者 〇〇 印
乙:〇〇農家 署名 〇〇 印
4. まとめ
✅ 契約書の種類により印紙税が異なるため、正しい分類を確認することが重要
✅ 農業機械のローン契約(金銭消費貸借契約)は、最低2,000円の印紙税が必要
✅ 年間契約(継続的取引基本契約書)は、契約金額にかかわらず4,000円の印紙税(租税特別措置法第5条)
✅ 契約の原本を2通作成する場合、双方が同じ効力を持つため安全性が高いが、1通作成+写しの方式も可能
✅ 契約書1通作成の場合、印紙代は契約書作成者が支払い、2通作成の場合は双方が支払う。
✅ 継続的取引契約の範囲を「肥料および農業資材」に限定し、農業機械・設備は別途契約とする
農協や農家(組合員様)の契約に関するご相談は、亀田行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください!
📞 お電話・メールで受付中 🚀
電話 090-4745-8762
メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC