市街化調整区域の農地転用除外手続きについて:東京都北区 亀田行政書士事務所

市街化調整区域における農地転用の手続きは非常に複雑で、時間がかかる場合があります。ご自身で手続きを行う場合の流れと、行政書士に依頼した場合の流れについてご案内いたします。どちらを選ぶかは、お客様のご状況に応じてご検討ください。

今回は、除外手続きに焦点を当ててご説明します。

お客様ご自身で行う場合の手続きの流れと必要な費用

1.農地転用の要件確認

  • 農地転用が可能かどうかを確認するため、該当区域の自治体に相談する必要があります。
  • 市街化調整区域では原則的に農地転用が認められないため、特例として認められる「除外手続き」を行う必要があります。

2.除外手続きの準備

  • 必要書類の収集(図面、土地の利用計画書、地権者の同意書など)
  • 関係する役所や農業委員会、産業振興課との事前相談

3.除外手続きの申請

  • 除外手続きは年に数回しか受け付けていないため、タイミングを逃さないように注意が必要です。
  • 申請後、除外許可が下りるまでには1年から1年半ほどかかることが一般的です。

4.除外許可後の農地転用

  • 除外許可が下りた後、農地転用の申請を行います。この際にも様々な書類の提出が求められます。
  • 追加の費用や時間がかかることが多いです。

5.費用

  • 書類作成や申請手数料:約5万〜10万円程度
  • その他、書類収集にかかる実費(図面作成費、印紙代など)

行政書士に依頼した場合の手続きの流れ

ます当事務所に依頼した場合は、以下の流れで進めます。

1.初回相談、手続き計画の立案

いただき初回相談をさせて、事前に市街化調整区域の除外手続きが可能かどうかを確認します。また、必要な書類や手続きの流れについてお客様にご説明します。

2.除外手続きの準備

当事務所が必要な書類の収集を代行します。産業振興課や農業委員会など、関係機関との事前打ち合わせを行い、申請の準備を進めます。

3.除外手続きの申請

  • 当事務所がタイミングを見計らい、受付期間に除外手続きを代行します。申請後、県と農業委員会で協議が行われますが、この際に補正が必要となることがあります。
  • 書類に不備があった場合、当事務所が速やかに補正手続きを行い、他の書類との整合性を図りつつ再提出を行います。

4.除外手続き後の農地転用申請

除外手続きが完了した後、農地転用手続きを行います。この際の書類作成や提出も当事務所が代行します。

5.費用

  • 当事務所報酬:250,000円〜(消費税別)(ご依頼いただく書類作成内容により、異なります。)
  • 法定費用となる印紙代などは別途発生しますが、当事務所がこれらの手続きをすべて代行するため、手間や時間の節約が可能です。
  • 主な法定費用
項目費用備考
法人の登記事項証明書600円オンライン申請の場合500円
土地の登記事項証明書600円オンライン申請の場合500円
土地の位置を示す地図450円公図請求手数料
残高証明書、融資証明書残高証明書は1,000円
融資証明書は数千円~1万円
本人預貯金の写しでもよい場合があります
地区除外申請書、土地改良区の意見書土地改良区への意見書1件数千円
土地改良区域除外決済金100~500円/1㎡
土地が広大な場合費用が高くなることがあります。

当事務所を利用するメリット

  • 手続きの迅速化:当事務所では申請書類の準備や補正手続きをスムーズに行い、関係公社等との調整も行うため、無駄な時間が省けます。
  • 専門知識の活用:複雑な除外手続きや農地転用の要件に詳しいため、ミスなく申請を進められます。産業振興課との綿密な打ち合わせを行うため、除外許可の確率を高めることが可能です。
  • ストレスの軽減:申請手続きに関わる書類の収集や各機関とのやりとりをすべて代行するため、お客様の手間を大幅に削減できます。

市街化調整区域の農地転用は手間と時間がかかる手続きです。お客様ご自身での手続きと当事務所に依頼した場合、それぞれのメリット・デメリットを比較し、ご自身に合った方法をお選びください。

農地転用様式一式(埼玉県)

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