【2023年12月2日からの変更】在留資格者のマイナンバーカードと健康保険証の紐づけについて:東京都北区 亀田行政書士事務所

こんにちは、亀田行政書士事務所です。今回は、在留資格をお持ちの皆様に向けて、2023年12月2日から始まる健康保険証発行の変更についてわかりやすく解説します。この変更は、在留資格更新やマイナンバーカードの登録手続きにも影響するため、ぜひご確認ください。

2023年12月2日以降、健康保険証がマイナンバーカードに紐づけ

2023年12月2日以降、新規の健康保険証は発行されず、今後はマイナンバーカードに健康保険証の機能が一体化されます。これにより、マイナンバーカードが健康保険証としても使用可能となり、持ち歩くカードが1枚に集約されるため便利になります。

既存の健康保険証は有効期限まで使用可能

現在お持ちの健康保険証は、有効期限までそのまま使用できます。最長1年間使用可能なため、急いで切り替える必要はありませんのでご安心ください。

マイナンバーカードを持っていない方は「資格確認書」を利用

マイナンバーカードをお持ちでない方や、健康保険証としての紐づけが完了していない場合には、「資格確認書」と呼ばれる代替証が発行されます。資格確認書は最長1年間有効で、医療機関での受診にも使用可能です。必要な方は発行手続きを進めることをおすすめします。

マイナンバーカードの申請や資格確認書の取得に不安がある方は、当事務所がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

東京都北区の行政書士による無料相談のご案内

東京都北区では、赤羽出張所や北区役所にて行政書士による無料相談が実施されています。マイナンバーカードや健康保険証の紐づけ、資格確認書の発行について不安のある方は、ぜひご利用ください。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ですので、安心してご相談いただけるようお手伝いいたします。

まとめ

2023年12月2日以降は、マイナンバーカードが健康保険証としても利用可能になります。

既存の健康保険証は有効期限まで使用可能で、期限内の切り替えは不要です。

• マイナンバーカードがない場合は「資格確認書」が代替証として発行され、医療機関での利用が可能です。

東京都北区の赤羽出張所や北区役所では、無料相談も行われていますので、気になる方はぜひご利用ください。

ご不明な点がありましたら、亀田行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。