2024年11月1日施行の自転車に関する道路交通法について:東京都北区 亀田行政書士事務所

2024年11月1日からの自転車に関する道路交通法改正では、安全意識向上を目的に未成年者を含む利用者に対する取り締まりが強化されています。改正点は以下の3つです。

1. 免許がない場合の取り締まり

自転車利用には免許は不要ですが、信号無視、逆走、スマートフォンのながら運転などの危険行為には厳しい取り締まりが行われます。特定の違反者には講習受講命令が発せられ、無視した場合は罰金も科される可能性があります(根拠:道路交通法第71条の4)。行政書士は、講習命令の手続きや講習受講に関する相談をサポートします。

2. 未成年の取り締まり

未成年者が夜間の無灯火、飲酒運転、二人乗りなどを行った場合には保護者への報告や指導責任が求められることがあります。14歳以上の悪質な違反者には講習命令が発せられる場合があり、反復違反があった場合はさらに厳しい指導が行われることも想定されます。行政書士は、家庭への通知対応や、交通安全指導についての支援も行います。

3. 反則金の導入

自転車の悪質な違反行為には反則金が課されるようになり、未成年者に対しても一定の制裁措置が適用される場合があります。行政書士は、反則金支払いの手続きや、相談、分割支払いの調整などもサポートします。

過剰な取り締まりに対するサポート

根拠が不明確な取り締まりで未成年者が不当な扱いを受けることを防ぐため、行政書士は取り締まり内容の確認や異議申立て手続きの支援を行います。また、交通ルールや道路交通法に関する教育機会の提供も通じ、トラブル防止のお手伝いをいたします。

以上のように、亀田行政書士事務所では、未成年者やそのご家族が安心して自転車を利用できるよう、さまざまなサポートを提供しています。ご不明な点やお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください