古物商許可証の申請は、リサイクル業や中古品販売を行う際に必要な重要な手続きです。特にインターネットを通じて古物を扱う場合、オンライン上の証明資料(疏明資料)の準備や、URL出力方法に関する特別な注意が必要です。今回は、古物商許可証取得のための流れと注意点を、具体的な例を交えて詳しく解説します。
1. 古物商許可証申請の準備と疏明資料について
古物商許可証申請時には、疏明資料として、インターネットでの事業実態を証明する必要があります。この疏明資料の作成は細かなルールが定められており、申請者が注意すべきポイントをいくつかご紹介します。
• 疏明資料とは
疏明資料とは、申請者がインターネット上で古物を扱うことを証明するための書類です。インターネット店舗を運営する際には、販売ページや事業概要をトップページをアップしたものを印刷し、さらにURLをフッターに表示させることが求められます。これにより、事業実態の証拠として提示でき、公安委員会が確認するための資料となります。
• 疏明資料作成の難しい点
疏明資料の作成で特に注意が必要なのは、公安委員会が確認する際のアクセス環境です。公安委員会はアプリのインストールが不要なパソコン環境からURLのみでアクセスするため、スマホ用アプリやアプリ専用ページの情報が反映されない場合があります。これにより、スマホで表示される内容と異なる画面がパソコンから確認されるため、印刷する資料は必ずパソコンで確認することが必要です。
また、URLは疏明資料のフッターにプリンターで出力する必要があり、手書きで記載することは認められていません。このため、申請資料の作成もパソコンで行い、URLが正確に出力されていることを確認しましょう。
• Facebookページの例
例えば、Facebookを利用している場合、アプリを通してページにアクセスするとパソコンでの表示と異なる情報が表示されることが多々あります。Facebookページの疏明資料を提出する際には、パソコンでトップページのスクリーンショットを取得し、URLが正しくフッターに表示されていることを確認してください。
2. 古物商許可証取得の流れと各日の手続き内容
古物商許可証取得の手続きは、基本的に管轄の警察署で行われ、以下のような流れで進めていきます。
• 1日目:お客様との書類作成
初日は、申請に必要な書類をお客様と共に作成します。外国人の方が申請する場合、名前や住所などに外国語表記がある場合は読み仮名をヒアリングし、申請書のふりがなに反映させます。また、過去5年間の略歴書を詳細に確認し、作成します。
• 2日目:資料の提出
2日目は、管轄警察署へ作成した申請資料を提出します。窓口での受付対応となるため、受付には提出書類の詳細確認が行われるため、1時間程度かかる場合もあります。警察署では郵送による受付を行っていないため、必ず窓口で直接手続きが必要です。
• 3日目:許可証発行の受け取り
許可証発行の連絡が警察署から届いたら、受け取りに向かいます。申請者と共に受け取りに行った場合は、警察署で直接注意事項を説明してもらえるため、その場で手続きが完了します。行政書士が代理で受け取る場合は、注意事項の説明を申請者に伝え、署名・捺印をいただいた後に、再度警察署で署名捺印した確認書類を提出し、手続きを完了させます。
3. 申請時の注意点とポイント
• 窓口での申請が必須
古物商許可証の申請は、郵送では受付されず、必ず警察署の窓口対応が求められます。申請者や代理人が警察署に赴く必要があるため、時間に余裕をもって手続きを行いましょう。
• 疏明資料のURL出力とフッターの記載
疏明資料のURLは手書きが認められず、パソコンを用いて正確にフッターに出力する必要があります。申請資料の印刷後には、URLがフッターに表示されていることを必ず確認し、スマホアプリと異なる画面が表示されていないかも併せて確認しましょう。
• 公安委員会の確認方法を考慮
公安委員会はパソコンからインターネットにアクセスし、直接URLを確認するため、スマホで確認した内容と異なる可能性があります。提出する疏明資料は必ずパソコンで表示確認・印刷し、正確な情報が確認できる状態にしておきましょう。
まとめ
古物商許可証取得のためのインターネットを通じた疏明資料作成には、公安委員会の確認方法やURL出力の細かなルールに注意が必要です。亀田行政書士事務所では、パソコンを用いた正確な疏明資料の作成や、警察署での手続きのサポートを提供しております。不安や疑問がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
今回のブログ記事では、インターネット上での古物商許可証取得に必要な疏明資料作成や、警察署での手続きの流れに関する詳しいポイントを解説いたしました。ぜひご参考にしてください。あ