古物商を衣類商で取得した後に貴金属を扱う場合の注意点と初回から複数品目で申請する際のポイント:東京都北区 亀田行政書士事務所

古物商として衣類商の許可を取得された方が、後から貴金属を取り扱いたい場合、追加手続きが必要です。また、新規申請の際に初めから複数の品目を取り扱う許可を希望する場合には、申請時の注意が必要です。本記事では、貴金属を扱う際の注意点と根拠法、そして初回から複数品目での申請に関する重要ポイントを詳しく解説します。

1. 古物商許可取得後に貴金属を扱う場合の注意点

すでに「衣類商」として古物商許可を取得している方が貴金属を新たに取り扱う場合、許可品目の追加手続きが必要です。この手続きを怠ると無許可営業とみなされ、違法行為とされる可能性があります。

取扱品目追加の根拠法令

古物営業法第3条に基づき、古物商の許可には「取扱品目」の指定が義務付けられており、許可品目に記載されていない商品を扱うことは禁じられています。そのため、最初に申請した品目以外を取り扱う際は、取扱品目を追加するための手続きが必要です。

貴金属取引における本人確認の義務

貴金属取引では盗難品や偽造品の流通防止のため、購入時に売主の身元確認が義務付けられています。運転免許証やパスポートなど、公的な身分証明書を確認し、記録を保管する必要があります。

根拠法令犯罪収益移転防止法第4条では、一定の貴金属取引に厳格な本人確認が義務付けられています。

取引記録の保存義務

貴金属取引の詳細な記録を5年間保存する義務があり、取引日、商品内容、取引相手の情報などを記録する必要があります。

根拠法令古物営業法第16条および犯罪収益移転防止法第7条により、適切な記録管理を行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。

2. 初回から複数品目で古物商許可を申請する際のポイント

古物商許可申請書では、申請する取扱品目に関して「いずれか一つに○をつける」形式になっています。しかし、実際には申請時に複数品目を取り扱いたい場合、申請書以外に補足書類を提出することで、複数の品目を一度に許可申請することが可能です。

複数品目申請の根拠法令

古物営業法第3条に基づき、申請書に記載されている品目に関する許可を取得する必要がありますが、申請段階で警察署に事前に相談し、複数品目の取り扱い希望を伝えることで、別途手続きにより対応できることがあります。

複数品目申請時の補足書類

以下のような補足書類が必要になる場合があります。

取扱希望品目一覧表:扱いたい全ての品目について、どのような商品を取り扱うかを一覧で明記します。

事業計画書:それぞれの品目をどのように扱うのか、具体的な計画を説明します。

営業所の写真または図面:複数品目の管理が適切に行える環境であることを示すため、営業所や保管場所の写真や図面を添付します。

まとめ

古物商許可を衣類商で取得した後に貴金属を扱う場合、取扱品目の追加手続きが必要です。また、初回から複数品目を申請する際は、申請書上では一つの品目しか選べないため、警察署に相談の上、補足書類を提出することで対応可能です。いずれにせよ、管轄である警察署への相談が必要となります。その場合は、行政書士への相談が有効になります。亀田行政書士事務所では、そのような相談にも対応可能です。お気軽にご相談下さい。