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愛知県で宅地建物取引業免許(新規・免許換え・変更届など)の申請を行う際、専任宅地建物取引士の「常勤の誓約書」の提出を求められることがあります。
今回は、この誓約書の内容や作成時の注意点について解説します。
専任宅地建物取引士の「常勤の誓約書」とは
宅地建物取引業法第31条の3では、営業所には一定数の専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。
その「専任性」を確認するため、愛知県では添付資料として専任宅地建物取引士が常勤である誓約書の提出を求められる場合があります。
誓約書では、
- 専任宅地建物取引士であること
- 常時その事務所に勤務すること
- 宅地建物取引業務に専念すること
を本人が誓約します。
誓約書に記載する内容
一般的には次の事項を記載します。
- 作成日
- 宅地建物取引士の住所
- 居所(住所と異なる場合)
- 氏名
- 宅地建物取引士証番号
- 商号又は名称
- 代表者氏名
- 勤務する事務所名
- 勤務する事務所所在地
どんな場合に提出する?
愛知県では、
- 宅建業免許新規申請
- 専任宅地建物取引士の変更
- 補正対応
などで提出を求められることがあります。
特に電子申請や郵送申請では、添付漏れによる補正になるケースもあるため注意が必要です。
よくある補正例
実際によくある補正として、
- 常勤の誓約書の添付漏れ
- 宅地建物取引士証番号の記載漏れ
- 住所・居所の記載誤り
- 代表者名の記載漏れ
- 事務所所在地の記載漏れ
- 日付の未記入
- 本人署名漏れ
などがあります。
これらは補正になると免許手続きが遅れる原因となります。
行政書士からのワンポイント
専任宅地建物取引士は、
- 他社との兼務
- 常勤性
- 専任性
について厳しく確認されます。
誓約書は単なる形式書類ではなく、専任性を証明する重要な添付書類です。
申請前には添付書類をチェックリストで確認し、不足がないよう準備しましょう。
愛知県の宅建業免許申請でお困りの方へ
亀田行政書士事務所では、
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