【行政書士が解説】登記されていないことの証明書の取り方|宅建業・建設業・産業廃棄物収集運搬業の申請で必要な書類

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登記されていないことの証明書とは?

登記されていないことの証明書」は、成年後見制度による後見登記がされていないことを証明する書類です。

宅地建物取引業、建設業、産業廃棄物収集運搬業などの許認可申請では、申請者や役員などが欠格事由に該当しないことを確認するために提出を求められます。

初めて取得する方にとっては、

  • どこで取得できるの?
  • 申請書はどう書けばいいの?
  • どこにチェックを入れるの?

と迷うことが非常に多い書類です。

今回は、行政書士が分かりやすく解説します。

登記されていないことの証明書の取得方法

取得方法は主に次の2つです。

① 最寄りの法務局(主幹法務局)で取得

全国の主幹法務局で取得できます。

本人確認書類を持参し、窓口で申請します。

比較的短時間で取得できるため、お急ぎの方におすすめです。

② 郵送で取得

遠方の場合や平日に法務局へ行けない場合は郵送でも取得できます。

必要書類を法務局へ送付し、返信用封筒を同封することで取得できます。

時間に余裕をもって申請しましょう。

申請書の書き方で一番多いミス

亀田行政書士事務所で申請サポートをしている中で、一番多い修正が住所の記載方法です。

住所は住民票と完全に一致させる

例えば

× 東京都北区王子9-8-7

ではなく

〇 東京都北区王子九丁目8番7号

のように、

住民票と同じ表記で、省略せずに記載することが重要です。

「丁目」「番」「号」まで正確に記載しましょう。

許認可申請では住民票との整合性を確認されるため、省略すると訂正を求められる場合があります。

宅建業・建設業・産業廃棄物収集運搬業で選択するチェック項目

新規申請・更新申請を問わず、多くの方が迷われるのが証明事項のチェック欄です。

以下の申請では、通常は次の項目を選択します。

  • 宅地建物取引業(新規・更新)
  • 建設業許可(新規・更新)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新)

証明事項

成年後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない

こちらにチェックを入れて申請します。

この項目が、各許認可申請で一般的に提出を求められる証明内容となります。

行政書士からのワンポイント

登記されていないことの証明書は、一見簡単そうに見えますが、

  • 住所の記載ミス
  • チェック項目の誤り
  • 有効期限切れ
  • 必要人数の取得漏れ(役員・政令使用人など)

によって、申請が遅れてしまうケースも少なくありません。

特に法人申請では、取得が必要な方が複数名になることもあります。

申請前に必要人数を確認しておくことをおすすめします。

許認可申請なら亀田行政書士事務所へ

亀田行政書士事務所では、全国対応で各種許認可申請をサポートしております。

対応業務

  • 宅地建物取引業免許(新規・更新・変更)
  • 建設業許可(新規・更新・決算変更届・各種変更届)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)
  • 各種許認可に必要な書類収集・作成

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