【埼玉県】開業3年未満の産廃収集運搬業許可申請|所得税の納税証明書が取得できない場合の対処法

埼玉県で、個人事業主として産業廃棄物収集運搬業の新規許可を申請する方は、所得税の納税証明書の取得に注意が必要です。

特に、開業から3年が経過していない方の場合、税務署で納税証明書を請求したところ、

「開業前の年度については、確定申告をしていないため発行できません」

と言われ、そのまま帰されてしまうことがあります。

一方、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請窓口に相談すると、

「直前3年分が必要なので、税務署で取得してください」

と言われることがあります。

このように、税務署と許可申請窓口の説明がかみ合わず、申請者が板挟みになってしまうケースがあります。

埼玉県では所得税の納税証明書「その1」直前3年分が必要

埼玉県で個人として産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、経理的基礎を確認する書類として、原則として次の書類が必要です。

  • 資産に関する調書
  • 所得税の納税証明書「その1(納税額等証明用)」直前3年分

「その1」は、国税庁の案内上、納付すべき税額や納付済額などを証明する納税証明書です。

ここで問題になるのが、開業してから3年未満の個人事業主です。

例えば、開業して1年しか経過していない場合、事業者として確定申告を行った実績も1年分しかないことがあります。しかし、産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、原則として直前3年分の納税証明書を求められます。

なぜ税務署で「発行できない」と言われるのか

税務署は、申告内容や納税額など、税務署に記録されている情報に基づいて納税証明書を発行します。

そのため、開業前で確定申告をしていない年度や、証明の対象となる申告所得税の記録がない年度については、

「証明する税額がないため発行できない」

と案内されることがあります。

これに対して、産業廃棄物収集運搬業の申請窓口が確認したいのは、必ずしも所得税を納付している事実だけではありません。納付すべき税額がない場合でも、そのことが「無」などの表示によって確認できる証明書を提出してほしい、という趣旨で案内されることがあります。

つまり、双方の考え方は次のように異なります。

  • 税務署:証明できる申告・税額の記録がないため、通常の「0円」表示では発行できない
  • 許可申請窓口:納付税額がない年度についても、「無」などの表示がある証明書を提出してほしい

この認識の違いが、納税証明書を取得できない問題の原因となっています。

なお、「0円」と「無」は税務上まったく同じ意味とは限りません。また、申告状況や税務署の確認結果によっては、希望した表示で発行されないこともあります。

添付文書を一緒に提出して取得目的を説明する

このような行き違いを防ぐため、当事務所では、納税証明書の交付請求書だけを提出するのではなく、取得目的と必要な表示を記載した「納税証明書発行のお願い」を一緒に提出しています。

添付文書には、主に次の内容を記載しています。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請に使用すること
  • 所得税の納税証明書「その1」直近3年分が必要であること
  • 納付税額がない年度について「0円」表示で発行できないことは承知していること
  • 許可申請上、「無」と表示された証明書であれば受理される取扱いであること
  • 該当年度について「無」表示による発行をお願いしたいこと

税務署の担当者に取得目的が伝わるため、口頭だけで説明するよりも、確認がスムーズになります。

【納税証明書発行依頼書のダウンロードはこちら】
※ここに添付Wordファイルのダウンロードリンクを設定してください。

ただし、添付文書を提出すれば必ず発行されるというものではありません。申告状況や税務署の判断によって取扱いが異なる可能性があるため、事前に申請先と管轄税務署へ確認することをおすすめします。

税務署へ行く前に確認したいこと

納税証明書を請求する前に、次の点を確認しておきましょう。

1.必要な年度を確認する

「直近3年分」が、具体的にどの年度を指すのかを確認します。確定申告の時期や申請日によって、対象年度の考え方を確認したほうがよい場合があります。

2.税目と証明書の種類を確認する

個人申請の場合は、原則として所得税の納税証明書「その1(納税額等証明用)」です。「その2」や「その3」と取り違えないよう注意が必要です。

現在の正式な税目名称は「申告所得税及復興特別所得税」とされています。

3.開業前の年度について説明できるようにする

開業日や確定申告を開始した年度が分かる資料を準備しておくと、税務署への説明がしやすくなります。

4.添付文書を持参する

当事務所で作成した「納税証明書発行のお願い」を印刷し、納税証明書交付請求書と一緒に提出します。

5.発行できない場合は自己判断で代替しない

源泉徴収票や確定申告書などを代わりに提出できる場合もありますが、埼玉県の申請窓口へ確認せず、自己判断で差し替えることはおすすめできません。

発行できないと言われた場合は、その理由を確認したうえで、産業廃棄物収集運搬業の申請窓口に対応方法を確認しましょう。

一度の行き違いでも時間と費用の損失になります

税務署まで実際に出向いた後で「発行できません」と言われると、次のような負担が発生します。

  • 税務署までの往復時間
  • 電車代、ガソリン代、駐車料金などの交通費
  • 窓口での待ち時間
  • 再訪問や郵送請求にかかる費用
  • 申請書類の完成や申請予約が遅れるリスク

産業廃棄物収集運搬業許可は、納税証明書以外にも、講習会修了証、車検証、車両写真、運搬容器の写真、住民票など、さまざまな書類が必要です。

一つの書類取得の行き違いが、申請全体の遅れにつながることもあります。

よくあるご質問

開業して1年しか経っていなくても、3年分必要ですか?

個人申請者については、原則として直前3年分の所得税納税証明書「その1」が求められます。開業前の年度が含まれる場合は、申告状況を整理したうえで、申請窓口と税務署に確認する必要があります。

納税額が0円だと許可は取得できませんか?

納税額がないことだけを理由に、直ちに不許可になるわけではありません。ただし、赤字の継続、債務超過、資金不足などがある場合は、経理的基礎について追加書類や説明を求められる可能性があります。

e-Taxでも納税証明書を請求できますか?

e-Taxを利用し、書面の納税証明書を税務署窓口または郵送で受け取る方法があります。ただし、「無」表示など個別の説明が必要な場合は、事前に管轄税務署へ確認したほうが安心です。

法人の場合も所得税の納税証明書が必要ですか?

法人申請の場合は、所得税ではなく、原則として法人税の納税証明書「その1」直前3年分が必要です。設立後に決算期を迎えていない法人については、財務実績・計画書など別の対応が必要になる場合があります。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請は当事務所へ

亀田行政書士事務所では、埼玉県をはじめ、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、茨城県など、関東各地の産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しています。

産業廃棄物収集運搬業許可は、都道府県によって必要書類、車両写真の撮影方法、納税証明書の取扱い、財務状況に関する審査方法などが異なります。

当事務所では、各都道府県の取扱いの違いを確認しながら、申請書類の作成から行政庁との事前確認、申請手続までサポートいたします。

  • 開業から3年が経過していない
  • 所得税の納税証明書を発行できないと言われた
  • どの年度の証明書を取得すればよいか分からない
  • 赤字や債務超過でも申請できるか確認したい
  • 埼玉県以外の許可もまとめて取得したい
  • 本業が忙しく、平日に書類を集める時間がない

このようなお悩みがございましたら、亀田行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

平日夜間、土日祝日のご相談にも対応しています。関東をはじめ、全国の産業廃棄物収集運搬業許可申請についてご相談を承ります。

※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。必要書類や行政庁・税務署の取扱いは変更される場合があります。実際の申請時には、最新の手引き及び各窓口の案内をご確認ください。

公式LINE: https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC

【参考情報】

・埼玉県「許可申請書・変更届出(手引き・様式・記入例)のダウンロード」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/syuunnsinnsei/tebiki-yoshiki.html

・国税庁「納税証明書の交付請求について」
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm