車庫証明が必要な場合と申請方法

こんにちは!亀田行政事務所です。今回は「車庫証明(自動車保管場所証明)」について解説します。新しく車を購入したり、名義変更を行う際には、車庫証明が必要になるケースがあります。申請に関する基本事項や注意点、そして申請が必要な警察署について詳しくご紹介します。

車庫証明が必要になるケース

以下のような場合に車庫証明が必要です。

  • 自動車の新規登録、移転登録、変更登録 例:新車購入、名義変更、転居による車庫の変更など。
    • 例外:相続や同居の親族間の名義変更で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が変わらない場合は、車庫証明は不要です。

車庫証明が不要なケース

  • 軽自動車:軽自動車の場合、車庫証明は不要です(ただし「保管場所届出」は必要です)。
  • 車庫の変更のみ:使用の本拠地が変わらず、車庫の場所だけ変更した場合も、車庫証明ではなく「保管場所届出」が必要になります。

車庫証明の要件

車庫証明を申請する際には、次の要件を満たす必要があります:

  1. 使用の本拠の位置から2km以内に保管場所があること(居住地や事業所の位置が基準となります)。
  2. 保管場所が空き地や道路以外で、車両を支障なく収容できること。
  3. 保管場所の使用権限を持っていること(自己所有の場合は「自認書」、賃貸駐車場の場合は「使用承諾書」など)。

申請先と手続き

申請先は自動車の保管場所がある所在地を管轄する警察署です。
例:自宅が練馬区で車庫が和光市の場合、申請先は朝霞警察署になります。

亀田行政事務所では、主に以下の警察署で対応可能です:

  • 赤羽警察署
  • 王子警察署
  • 滝野川警察署

※上記以外の警察署での申請は、別途交通費がかかりますのでご了承ください。

申請手続きの流れ

  1. 必要書類を準備
    • 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は「保管場所届出書」)
    • 保管場所標章交付申請書
    • 保管場所の使用権限を証明する書類(自認書や使用承諾書)
    • 保管場所の所在地・配置図
    • 使用の本拠が確認できる書類(例:住民票、公共料金の領収書など)
  2. 申請の流れ
    • 警察署の窓口で申請し、通常は中2~3日で交付されます。
    • 申請手数料は2,100円、保管場所標章代は500円です(東京都の場合)。

注意点

  • 保管場所が狭い場合、車両が問題なく収容できるか事前に確認してください。特に前面道路が狭い場合、セットバックの問題に注意が必要です。
  • 法人が申請する場合は、本社の所在地や支店の使用の本拠に関する確認書類が必要です。

まとめ

車庫証明の手続きは少し複雑ですが、必要な書類や条件を満たしていればスムーズに申請が進められます。特に保管場所の位置や使用権限を確認しておくことが大切です。

亀田行政事務所では、赤羽警察署、王子警察署、滝野川警察署の申請に対応しています。他の警察署に申請が必要な場合は、交通費が別途かかりますのでご注意ください。

ご不明な点があれば、亀田行政事務所までお気軽にお問い合わせください!

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