軽自動車検査協会・足立支所の名義変更を9,900円で代行|申請書作成込み

足立・江東・葛飾・江戸川ナンバーへの軽自動車名義変更なら、東京都北区王子の亀田行政書士事務所にご相談ください。

当事務所は東京都北区王子にあり、軽自動車検査協会 東京主管事務所足立支所は王子駅から約3kmの距離です。足立支所に近い行政書士事務所として、軽自動車の名義変更に対応しています。

中古車販売店様、自動車整備工場様、個人のお客様からのご依頼に対応しています。

書類作成から窓口申請まで9,900円

軽自動車の名義変更に必要な申請書類の作成から、足立支所での申請、新しい車検証・ナンバープレートの受取りまで、まとめて対応します。

報酬総額:1台9,900円(税込)

ナンバープレート代:2,100円(通常のペイント式・2枚1組)
郵送費:別途

報酬に含まれる業務は次のとおりです。

  • お預かりした書類の事前確認
  • 軽第1号様式等の申請書作成
  • 軽自動車税申告書の作成
  • 申請依頼書の作成・記入案内
  • 旧ナンバープレートの返納
  • 軽自動車検査協会足立支所への申請
  • 新しい車検証・ナンバープレートの受取り
  • 手続完了後のご連絡

※ナンバープレート代2,100円、レターパック等の郵送費、希望ナンバー費用その他の実費は報酬に含まれません。

自動車販売店・中古車販売店の皆様へ|改正行政書士法への対応

令和8年1月1日に施行された改正行政書士法では、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、名目を問わず報酬を得て、官公署に提出する書類等を業として作成することに関する制限が明確化されました。

日本行政書士会連合会は、自動車販売会社の販売員が、顧客の自動車登録申請書を代わりに作成する行為について、書類作成費用を無料としていても、車両の販売代金や整備代金等に報酬が含まれると考えられる場合は、行政書士法違反になり得るとの具体例を示しています。提出後の追記、訂正や補正についても同様の注意が必要です。

日本行政書士会連合会公表「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」(PDF)

もちろん、申請者本人が自分の申請書類を作成することは禁止されていません。また、他の法律に特別の定めがある場合は除かれます。

当事務所では、自動車販売店様から車両情報とお客様情報をご提供いただき、行政書士が軽自動車の名義変更申請書、軽自動車税申告書、申請依頼書等を作成し、足立支所での申請まで対応します。販売店様の事務負担軽減とコンプライアンス対応の両面からご利用いただけます。

お客様にご用意いただくもの

基本的には、次の書類等をご用意ください。

  1. 自動車検査証(車検証)の原本
  2. 自動車検査証記録事項
  3. 旧ナンバープレート2枚
  4. 新しい使用者の住所確認書類
  5. 申請依頼書(当事務所が作成方法をご案内します)

申請依頼書はこちらからダウンロードできます。
申請依頼書・様式5(軽自動車検査協会公式PDF)

軽自動車の名義変更では、様式内の「6.自動車検査証の記入申請」に関する申請依頼書として使用します。印刷後の記入箇所は、当事務所から個別にご案内します。

個人のお客様は、発行後3か月以内でマイナンバーの記載がない住民票または印鑑登録証明書をご用意ください。

法人のお客様は、発行後3か月以内の商業登記簿謄抄本、登記事項証明書または印鑑証明書等をご用意ください。

申請依頼書は当事務所で内容を整え、ご本人に必要箇所をご記入いただく方法をご案内します。車検証の登録内容や名義変更の内容によっては、追加書類が必要になる場合があります。

※旧ナンバープレートは、管轄変更などによりナンバーが変わる場合に必要です。

まずは書類の写真をお送りください

郵送後に不足や記載違いが判明するのを防ぐため、最初に車検証、自動車検査証記録事項、住民票等、申請依頼書の写真をLINE等でお送りください。

新しい使用の本拠の位置、申請先の管轄、必要書類を確認したうえで、原本の送付先をご案内します。

対応できる地域

9,900円の料金は、軽自動車検査協会 東京主管事務所足立支所で行う名義変更が対象です。

足立支所では、次のナンバーを取り扱っています。

  • 足立ナンバー:足立区・荒川区・台東区・墨田区
  • 江東ナンバー:江東区
  • 葛飾ナンバー:葛飾区
  • 江戸川ナンバー:江戸川区

品川、練馬、多摩、八王子など、足立支所以外で行う名義変更については、移動距離や日程により料金が異なりますので、別途ご相談ください。

特急・即日対応について

足立支所の受付時間や当事務所の予定との調整が必要となるため、即日・翌日などの特急対応はお受けできない場合があります。

お急ぎの場合は、書類を発送する前に希望日をお知らせください。書類の到着日と内容を確認したうえで、対応可能な日程をご案内します。

軽自動車の名義変更は亀田行政書士事務所へ

「平日に軽自動車検査協会へ行く時間がない」「申請書の書き方が分からない」「県外ナンバーから変更したい」という場合も、書類作成から窓口申請までお任せください。

まずは、現在の車検証と自動車検査証記録事項の写真を添えてお問い合わせください。


軽自動車名義変更報酬:1台9,900円(税込)
通常ナンバープレート代:2,100円
郵送費:別途
足立支所以外の申請:別途お見積り

亀田行政書士事務所

✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
✅ 最短申請可能! お急ぎの方もスピーディーに対応します。
✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
電話    090-4745-8762
メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC

参考