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愛知県で宅地建物取引業免許(新規申請)を検討している方の中には、
- 自宅の一室で開業したい
- 小規模な事務所でスタートしたい
という方も多いと思います。
しかし、愛知県の宅建業免許申請の手引きだけでは分かりにくい重要なポイントがあります。
今回は、実際に申請をサポートする行政書士の立場から、申請前に必ず確認していただきたい事務所要件について解説します。
愛知県の手引きには事務所の考え方しか記載されていない
愛知県の「宅地建物取引業免許申請の手引き」では、
- 継続的に業務を行える施設であること
- 社会通念上、事務所として認識されること
- 居住部分と事務所部分を明確に区分すること
などが記載されています。
しかし、
「どのような事務所なら許可になるのか」
については、具体例まで詳しくは記載されていません。
実際に重要なのは「独立性」
宅建業の事務所では、独立性が非常に重要になります。
例えば、
- 玄関から事務所へ行くまでにリビングを通る
- 他人の居室を通らなければならない
- 他法人の事務所内を通過する
- 他テナントのスペースを通らないと事務所へ入れない
このような構造では、
独立した事務所として認められない可能性があります。
つまり、
玄関から事務所まで第三者が自由に出入りできる導線が確保されているか
が非常に重要になります。
自宅兼事務所は特に注意
自宅兼事務所の場合は、
居住スペースと事務所スペースが明確に区分されていることが求められます。
愛知県でも
- 間仕切り
- 平面図
- 写真
などによって明確に区分されていることを確認します。
リビングや居住スペースと一体になっている場合は、申請がスムーズに進まないことがあります。
固定電話も忘れてはいけません
手引きには固定電話についての具体的な記載はありません。
しかし、実務上は、
固定電話の設置が求められます。
電話回線の契約には、
- 数日
- 数週間
かかる場合もあります。
そのため、
事務所契約後に慌てて手配するのではなく、早めに準備することをおすすめします。
一番多い失敗は「契約してから相談」
実際によくあるのが、
「もう契約してしまいましたが、この事務所で申請できますか?」
というご相談です。
事務所が要件を満たさなければ、
- 間取り変更
- 移転
- 再契約
など、大きな費用が発生する可能性があります。
契約前に確認しておけば防げるケースがほとんどです。
事務所選びで迷ったら契約前にご相談ください
宅建業免許は、
事務所要件を満たしていなければ申請できません。
特に、
- 自宅兼事務所
- マンション
- 他法人との共同利用
を検討されている方は、契約前の確認が重要です。
亀田行政書士事務所では、
間取り図や物件資料を確認し、宅建業の事務所として申請可能か事前チェックしています。
契約後では対応できないケースもありますので、不安な場合はお気軽にご相談ください。
LINEでお気軽にご相談ください
「この物件で宅建業の許可は取れますか?」
「自宅兼事務所でも大丈夫ですか?」
「レンタルオフィスで申請できますか?」
このようなご相談は、契約前がおすすめです。
亀田行政書士事務所 公式LINEへ、
- 間取り図
- 物件募集図面
- 事務所写真(ある場合)
をお送りいただければ、申請の観点から確認いたします。
契約してから後悔する前に、ぜひお気軽にLINEでご相談ください。
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