この記事では、東京都知事の宅建業免許を新規取得する場合について、
・申請までの流れ
・最初に準備するもの
・事務所写真の撮り方
・必要書類
・公的書類の取得方法
・保証協会への加入手続
を順番にご説明します。
※この記事は法人で東京都知事免許を新規申請する一般的なケースを中心に説明しています。会社や事務所の状況によって追加資料が必要になる場合があります。
1.東京都知事の宅建業免許を取得するまでの流れ
大きな流れは次のとおりです。
事務所を準備する
↓
専任の宅地建物取引士を決める
↓
事務所写真を撮影する
↓
必要書類・公的証明書を集める
↓
宅建業免許申請書を作成する
↓
東京都へ新規免許申請
↓
保証協会への加入申込みを並行して進める
↓
東京都による審査
↓
免許
↓
保証協会への加入手続完了又は営業保証金の供託
↓
営業開始
宅建業免許は、申請書だけ作ればよいわけではありません。
特に、
「事務所」
「専任宅建士」
「人員体制」
の3点は、書類を集め始める前に確認しておくことをおすすめします。
また、保証協会への加入を予定している場合は、宅建業免許申請とほぼ同時期から加入準備を進めることができます。
免許が出てから初めて保証協会の準備を始めると営業開始が遅れることがありますので、早めに進めておくとスムーズです。
2.まず準備しておきたいもの
① 宅建業を行う事務所
宅建業を継続して行える事務所を確保する必要があります。
東京都では、事務所内部について、
・宅建業に従事する人数分の机・椅子
・来客対応ができる応接スペース
・開通済みの固定電話
などが確認されます。
特に注意したいのが固定電話です。

東京都では、申請時点で開通済みの固定電話が確認できない場合、原則として申請を受け付けてもらえません。
自宅兼事務所、他社との共同事務所、シェアオフィスなどの場合は、通常の事務所よりも事前確認が重要です。
② 専任の宅地建物取引士
事務所には、宅建業に従事する者5名につき1名以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
単に宅建士証を持っているだけではなく、その事務所の専任宅建士として勤務できることが必要です。
勤務時間が短い場合や、他社勤務、副業、会社役員などを兼ねている場合には、専任性について事前に確認した方が安全です。
まずは、
・宅建士証の表面・裏面
・勤務予定の曜日、時間
・他の仕事の有無
を確認しておくとスムーズです。

③ 保証協会をどうするか
宅建業免許を取得しただけでは、すぐに営業を開始することはできません。
営業を開始するためには、
・営業保証金を供託する
又は
・宅地建物取引業保証協会へ加入する
必要があります。
実務上は保証協会へ加入する事業者様が多いため、宅建業免許申請と並行して、どの協会へ加入するかも検討しておくことをおすすめします。
東京都では、いわゆる「ハトマーク」「ウサギマーク」の保証協会が代表的です。
加入費用や会費、サービス内容などを比較して選択します。
3.事務所写真はどうやって撮ればいい?
宅建業免許申請では、事務所の写真も重要な審査資料です。
写真は、申請日前3か月以内に撮影したものを使用します。
基本的には次のような順番で撮影すると分かりやすくなります。
建物・事務所入口
・建物の外観

・建物入口

・事務所までの経路
・事務所入口を閉じた状態
・事務所入口を開けた状態
・会社名・商号の表示

会社名は、登記されている正式な商号が分かるように表示しておきます。
事務所内部
事務所内部は、
・室内全体
・執務スペース
・従業者人数分の机・椅子
・応接スペース
・開通済みの固定電話
などが分かるように撮影します。
一方向から1枚だけ撮影するのではなく、部屋全体の状況が分かるように複数方向から撮影するのがポイントです。

平面図と写真をセットにします
写真を提出するだけではありません。
事務所の間取り図に、
「写真①はここからこの方向」
「写真②はここからこの方向」
というように、写真番号と撮影方向を矢印で記載します。
また、事務所がビルの一室にある場合などは、事務所の位置が分かるフロア全体の平面図も準備します。
写真と平面図を見れば、
「この写真は事務所のどこを撮影したものなのか」
が分かる状態にしておくことが重要です。

なお、新規免許申請の段階では、宅建業者票や報酬額表の掲示はまだ必要ありません。
4.東京都知事の宅建業新規免許で必要になる主な書類
法人で新規申請する場合、主に次の書類を準備します。
会社関係
・履歴事項全部証明書
・直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
・法人税の納税証明書「その1」宅建業は直近1年分が必要です
・5%以上の株主・出資者等に関する資料
新しく設立したばかりで、まだ決算期を迎えていない法人の場合は、決算書の代わりに開始貸借対照表を作成します。
また、新設法人の場合、法人税の納税証明書は原則として不要です。
代表者・役員関係
代表取締役、取締役、監査役などについて、
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
などを準備します。
身分証明書という名前ですが、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。
本籍地の市区町村が発行する公的証明書です。
専任宅建士関係
・宅地建物取引士証
・略歴書
・専任の宅地建物取引士設置証明書
・専任宅建士の顔写真
などを準備します。
なお、専任宅建士であるという理由だけで「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が必要になるわけではありません。
ただし、専任宅建士が取締役などの役員を兼ねている場合には、役員としてこれらの証明書が必要になります。
事務所関係
・事務所を使用する権原に関する書面⇒契約書
・事務所付近の案内図⇒グーグルマップをもとに作成します
・フロア平面図⇒そのフロアにほかの事業者がいるかいないか、いる場合、間仕切りされているか

・事務所の間取り図
・事務所写真

などを準備します。
賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の内容についても確認しておくことをおすすめします。
申請書類
このほか、
・宅地建物取引業免許申請書
・宅地建物取引業経歴書
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・誓約書
・代表者等の連絡先に関する調書
などの申請書類を作成して東京都へ提出します。
5.公的書類はどこで取得する?
履歴事項全部証明書
取得先:法務局
会社の登記簿謄本です。
東京都の宅建業免許申請では「現在事項全部証明書」ではなく、「履歴事項全部証明書」を取得します。
法務局の窓口のほか、オンライン請求や郵送による取得も可能です。
身分証明書
取得先:本籍地の市区町村役場
現在住んでいる住所の役所ではなく、「本籍地」の市区町村が発行します。
遠方に本籍がある場合は、郵送請求等ができる自治体もありますので、各市区町村へ確認してください。
戸籍謄本や運転免許証とは別の書類ですので注意が必要です。
登記されていないことの証明書
取得先:法務局
成年被後見人・被保佐人として登記されていないことを証明する書類です。
窓口で取得する場合は、東京法務局後見登録課や各法務局・地方法務局の本局で取り扱っています。
郵送で取得する場合は、東京法務局後見登録課へ申請します。
法人税の納税証明書
取得先:税務署
宅建業免許で法人が提出するのは、原則として法人税の
「納税証明書(その1)」
です。
「未納がないことを証明するその3」ではありませんので注意してください。
税務署窓口のほか、e-Taxを利用して請求し、郵送や窓口で受け取る方法もあります。
6.公的証明書は早く取りすぎない方が安全です
履歴事項全部証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書などは、申請時に発行から3か月以内のものが必要になります。
そのため、事務所や専任宅建士の確認より先に全部取得してしまうと、申請前に取り直しになることがあります。
おすすめの順番は、
①事務所を確認
↓
②専任宅建士・人員体制を確認
↓
③必要書類を確定
↓
④公的証明書を取得
↓
⑤申請
です。
7.保証協会への申込みも早めに進めます
保証協会への加入を予定している場合は、宅建業免許が出るまで何もしないのではなく、宅建業免許申請とほぼ同じ時期から加入申込みの準備を進めることができます。
保証協会では、宅建業免許申請とは別に、
・法人の印鑑証明書
・代表者個人の印鑑証明書
・その他協会所定の書類
などが必要になることがあります。
そのため、宅建業免許申請用の公的書類とは別に、保証協会用の書類も準備していきます。
亀田行政書士事務所では、保証協会への加入についてもサポートしています。
印鑑証明書の取得方法によって、主に次の3つの進め方があります。
① 印鑑証明書取得カードをお預かりする方法
法人の印鑑カード等をお預かりし、必要な印鑑証明書の取得から保証協会関係書類の準備まで当事務所で進めます。
「できるだけ書類取得の手間を減らしたい」という方向けの方法です。
② 印鑑証明書をご自身で取得していただき、当事務所へお預けいただく方法
印鑑証明書だけお客様に取得していただき、その後の保証協会関係書類の整理や手続を当事務所でサポートします。
印鑑カードを預けることに抵抗がある場合はこちらの方法が利用できます。
③ 保証協会の手続をお客様主体で進め、当事務所がサポートする方法
保証協会への申込み自体はお客様に進めていただき、
・必要書類の確認
・書き方の確認
・宅建業免許申請とのスケジュール調整
・不足書類の確認
などを当事務所がサポートします。
どの方法で進めるかは、お客様のご希望に合わせて選択できます。
宅建業免許申請と保証協会への加入手続を並行して進めておくことで、免許取得後から営業開始までの期間をできるだけ短くすることができます。
8.免許が出たらすぐ営業できるわけではありません
東京都から宅建業免許が出ても、それだけで宅建業を開始できるわけではありません。
免許後に、
・営業保証金を供託する
又は
・宅地建物取引業保証協会への加入手続を完了する
必要があります。
保証協会へ加入する場合には、事前に加入申込みを進めておくことで、免許後の手続をスムーズに進めることができます。
また、新規免許取得後には、専任宅建士の勤務先登録など必要な手続もあります。
9.まとめ
宅建業免許の新規申請では、最初からすべての書類を取得する必要はありません。
まず確認するのは、
・事務所が宅建業の要件を満たしているか
・専任宅建士を誰にするか
・役員、従業者などの人員体制
・事務所写真を撮影できる状態になっているか
・保証協会へ加入するか
という点です。
その後、必要な公的書類を順番に集め、宅建業免許申請と保証協会への加入準備を並行して進めていきます。
亀田行政書士事務所では、東京都知事の宅建業新規免許について、
・事務所要件の確認
・専任宅建士の確認
・必要書類のご案内
・事務所写真、平面図の確認
・申請書類の作成
・東京都への申請
・申請後の補正対応
・保証協会への加入サポート
まで対応しています。
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きを順番にご案内しますので、お気軽にご相談ください。
※制度・必要書類等は変更される場合があります。実際の申請時には東京都住宅政策本部及び加入予定の保証協会の最新情報を確認して手続きを行います。

