千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請では、事業計画書に記載する「予定運搬先」について、単に処理施設名と所在地を記載するだけでなく、申請する産業廃棄物の品目ごとに、その施設が実際に受入可能かまで確認されることがあります。
特に注意が必要なのは、同じ「廃プラスチック類」や「がれき類」であっても、次のように区分が分かれる品目です。
- 石綿含有産業廃棄物を含むもの・含まないもの
- 水銀使用製品産業廃棄物を含むもの・含まないもの
- 通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の別
- 中間処理を経るもの・最終処分場へ搬入するもの
今回の事前確認でも、申請予定の品目ごとに、千葉県内で受入可能な中間処理施設または最終処分場を確認し、事業計画書の運搬先を具体的に整理する必要がありました。
つまり、「建設現場から出る廃棄物を県内の処理場へ運ぶ」といった大まかな計画だけでは足りず、どの廃棄物を、どの施設へ運搬する予定なのかを、申請書上で説明できる状態にしておくことが重要です。
石綿・水銀を含める場合は、処分先の確認を先に行う
石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を許可品目に含める場合は、申請書を作り始める前に、受入可能な処理施設を確認することをおすすめします。
処理施設ごとに、受け入れられる品目や処理方法は異なります。一般の廃プラスチック類を受け入れる施設であっても、石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物については受入対象外である場合があります。
そのため、次の順番で整理すると申請が進めやすくなります。
- 実際に取り扱う予定の廃棄物を整理する
- 石綿・水銀の有無を含めて許可品目を決める
- 品目ごとに受入可能な処理施設を確認する
- 施設名・所在地を事業計画書へ記載する
- 車両・運搬容器の用途も、許可品目と一致させる
県内に受入先がない品目は、県外処理を前提とした許可の検討や、追加書類が必要となることもあります。幅広い品目を入れるほど事業範囲は広がりますが、処分先の確認も増えるため、実際の受注見込みに合わせて許可品目を選ぶことが大切です。
千葉県で産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)を新規申請する場合、申請書の作成だけでなく、事業計画・運搬先・車両
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