【お知らせ】自動車登録における委任状の標準様式が導入されます

こんにちは、亀田行政書士事務所です。

このたび国土交通省が自動車登録に関する委任状の標準様式を定めることを決定 しました。これは、自動車登録令第14条第1項第3号 に規定される「代理人の権限を証する書面(委任状)」について、手続きの統一を目的としたものです。

標準様式の導入により、各地で異なっていたローカルルールの統一が進められ、申請手続きの円滑化が期待されます。

標準様式導入の背景

この変更は、令和6年12月5日に開催された第3回規制改革推進会議(公共ワーキング・グループ) において、自動車登録に関する申請書類の標準化が求められたことを受けたもの です。

その結果、国土交通省が委任状の標準様式を策定 し、各関係者へ周知することとなりました。

標準様式の取り扱いについて

今回定められた標準様式は、法令に基づく義務ではなく、あくまで推奨される様式 です。そのため、現在使用している委任状についても、必要事項が適切に記載されていれば、そのまま申請に使用可能 です。

🔹 標準様式の利用を推奨
🔹 既存の委任状も引き続き使用可能(必要事項の記載があれば可)

今後の対応について

本件については、日本行政書士会連合会(日行連)会員サイト でも周知される予定です。各行政書士の皆様におかれましても、最新情報を確認し、適切に対応していただけますようお願いいたします。

当事務所でも、引き続き自動車登録に関する手続きのサポートを行っております。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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