宅地建物取引業免許のご相談|亀田行政書士事務所

宅地建物取引業免許申請をサポートします

宅地建物取引業免許の新規申請、更新、免許換え、各種変更届でお困りではありませんか。

亀田行政書士事務所では、東京都を中心に、宅地建物取引業免許に関する手続きをサポートしています。

「これから不動産会社を始めたい」
「宅建業免許を取るために何を準備すればよいか分からない」
「更新期限が近い」
「事務所や役員、専任の宅地建物取引士に変更があった」
「知事免許から大臣免許への免許換えが必要になった」

という段階からでもご相談いただけます。

会社や事務所の状況を確認し、必要な手続きや準備書類を整理するところからお手伝いします。

宅地建物取引業免許が必要になるケース

宅地・建物の売買や交換、売買・交換・貸借の代理または媒介を業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要です。

これから不動産業を始める場合は、会社設立や事務所の準備だけでなく、免許要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。

当事務所で対応する主な手続き

・宅地建物取引業免許の新規申請
・宅地建物取引業免許の更新申請
・知事免許・国土交通大臣免許の免許換え
・商号、所在地、役員等の変更届
・専任の宅地建物取引士に関する変更届
・免許取得の可能性や必要書類の事前確認

「どの手続きが必要なのか分からない」という場合も、まず現在の状況をお聞かせください。

東京都知事免許と国土交通大臣免許

一つの都道府県内だけに事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は都道府県知事免許、二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許となります。

事務所の新設や廃止によって、知事免許から大臣免許、大臣免許から知事免許などへの免許換えが必要になる場合があります。

どの免許に該当するか分からない場合もご相談ください。

宅建業免許の更新について

宅地建物取引業免許の有効期間は5年間です。

引き続き宅建業を営む場合には、免許の有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。

更新時には、前回の免許申請後に行った変更届が適切に提出されているかなども確認することが大切です。

期限が近づいてから慌てないよう、早めの確認をおすすめします。

免許申請で確認する主なポイント

宅地建物取引業免許の申請では、事務所の状況、専任の宅地建物取引士、役員等の状況、欠格事由への該当の有無など、さまざまな事項を確認します。

特に新規開業の場合には、物件を借りたり事務所設備を整えたりする前に、宅建業の事務所として問題がないかを確認しておくことが重要です。

最初からすべての資料をご用意いただく必要はありません。

まずは現在の状況をお知らせください。

亀田行政書士事務所にご相談いただくメリット

当事務所代表は宅地建物取引士の資格・不動産分野の知識を活かし、宅建業免許申請をサポートしています。

単に申請書を作成するだけではなく、これから不動産業を始める方にも、必要となる手続きや準備を整理してご案内します。

東京都北区王子の行政書士事務所として、平日夜間・土日祝にも対応しています。

初回相談は無料です。

ご相談から申請までの流れ

  1. お問い合わせ
  2. 会社・事務所・専任の宅地建物取引士等の状況を確認
  3. 必要となる手続き・必要書類をご案内
  4. 申請書類を作成し、申請手続きを進めます

これから会社を設立する段階や、事務所を探している段階でもご相談いただけます。

宅地建物取引業免許についてお気軽にご相談ください

「これから不動産会社を始めたい」
「宅建業免許を新規で取りたい」
「更新期限が近い」
「事務所を増やしたい」
「役員や専任の宅地建物取引士が変わった」

というご相談でも構いません。

初回相談無料・平日夜間・土日祝対応

亀田行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。