解体工事業登録申請をサポートします
解体工事業登録の新規申請、更新、各種変更届でお困りではありませんか。
亀田行政書士事務所では、東京都を中心に、解体工事業登録に関する手続きをサポートしています。
「これから解体工事業を始めたい」
「建設業許可がないが、解体工事を請け負いたい」
「自社に解体工事業登録が必要なのか分からない」
「更新期限が近い」
「技術管理者や役員、所在地などに変更があった」
という段階からでもご相談いただけます。
現在の事業内容や建設業許可の状況などを確認し、必要となる手続きを整理するところからお手伝いします。
解体工事業登録が必要になるケース
土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を持たずに、建築物その他の工作物の解体工事を請け負う場合には、原則として解体工事業登録が必要です。
元請・下請の別を問わず、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要となります。
東京都内で解体工事を行う場合には、東京都知事の登録が必要です。
「建設業許可を取るべきか、解体工事業登録でよいのか分からない」という場合もご相談ください。
建設業許可との違い
解体工事業登録と建設業許可は別の制度です。
一定規模以上の解体工事を請け負う場合には、解体工事業登録ではなく建設業許可が必要となることがあります。
今後請け負いたい工事の内容や請負金額などを確認し、どの手続きが必要なのかを整理します。
当事務所で対応する主な手続き
・解体工事業登録の新規申請
・解体工事業登録の更新申請
・商号、名称、住所等の変更届
・営業所の新設、廃止、所在地等の変更届
・役員等の変更届
・技術管理者の変更届
・建設業許可取得後の届出
・登録要件や必要書類の事前確認
「どの届出が必要なのか分からない」という場合も、まず現在の状況をお知らせください。
技術管理者について
解体工事業登録では、解体工事の施工について技術上の管理を行う「技術管理者」を選任する必要があります。
技術管理者になるためには、一定の資格や実務経験などの要件があります。
現在の資格やこれまでの実務経験を確認し、要件を満たしているかを確認します。
解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要です
解体工事業登録は、営業所の所在地ではなく、実際に解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事に対して行います。
そのため、東京都と埼玉県の両方で解体工事を行う場合などには、それぞれの都県で登録が必要となることがあります。
今後の営業区域も含めて、必要となる登録を確認します。
解体工事業登録の更新について
解体工事業登録の有効期間は5年間です。
引き続き解体工事業を営む場合には、有効期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。
東京都では、更新申請は原則として有効期間満了日の2か月前から30日前までが案内されています。
更新期限が近い場合には、早めにご相談ください。
亀田行政書士事務所にご相談いただくメリット
解体工事は、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可など、他の許認可と関係することがあります。
当事務所では、解体工事業登録だけを見るのではなく、現在の事業内容や今後の事業展開を確認しながら必要な手続きを整理します。
東京都北区王子の行政書士事務所として、平日夜間・土日祝にも対応しています。
初回相談は無料です。
ご相談から申請までの流れ
- お問い合わせ
- 現在の事業内容、建設業許可、技術管理者等の状況を確認
- 必要となる登録・届出・必要書類をご案内
- 申請書類を作成し、申請手続きを進めます
最初からすべての資料をご用意いただく必要はありません。
まずは現在の状況をお知らせください。
解体工事業登録についてお気軽にご相談ください
「これから解体工事業を始めたい」
「自社に登録が必要なのか確認したい」
「更新期限が近い」
「技術管理者が変わった」
「建設業許可を取った後の手続きが分からない」
というご相談でも構いません。
初回相談無料・平日夜間・土日祝対応
亀田行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。