神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可|「石綿含有汚泥」は申請に入れるべき?実際の補正事例から行政書士が解説

神奈川県で産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際、

「石綿含有産業廃棄物は取りたいけれど、石綿を含む『汚泥』まで申請した方がいいのか?」

という問題があります。

特に、解体工事、リフォーム工事、塗装工事、防水工事、改修工事などを行う事業者様にとっては、将来的に関係してくる可能性があります。

亀田行政書士事務所では、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を実際に取り扱っており、今回、神奈川県から石綿含有産業廃棄物の「汚泥」について具体的な補正依頼がありました。

今回は、実際の申請実務をもとに、

「石綿含有汚泥とは何か」

「神奈川県では許可申請に入れるべきか」

「申請する場合、どのような記載が必要なのか」

を解説します。

※個別の申請者が特定されないよう、案件情報の一部を変更・省略して掲載しています。

神奈川県では「石綿含有汚泥」が許可品目として明確に扱われています

神奈川県では、2022年1月1日から「石綿含有産業廃棄物」のうち汚泥についても申請書への記載対象とし、許可証に明記する取扱いとしています。

そのため、

「石綿を含む廃プラスチック類」

「石綿を含むガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」

「石綿を含むがれき類」

だけを見ておけばよいとは限りません。

施工方法や廃棄物の性状によっては、石綿含有汚泥が問題になることがあります。

そもそも「石綿含有汚泥」とは?

分かりやすい例が、建物の外壁などに使用されている石綿含有仕上塗材です。

石綿を含む仕上塗材を除去した場合、除去方法や除去後の状態によっては、廃棄物が粉状・泥状になることがあります。

環境省の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」でも、除去方法によっては石綿含有仕上塗材が産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合があるとされています。

つまり、

「建設現場で出る石綿=すべてがれき類」

ではありません。

実際の廃棄物の種類は、発生工程や性状によって判断する必要があります。

実際に神奈川県から来た「石綿汚泥」の補正内容

当事務所が対応した神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可申請では、県から石綿汚泥について、

「取り扱う場合」と「取り扱わない場合」を明確にしてください

という趣旨の補正がありました。

取り扱う場合には、おおむね次のような整理が必要になります。

  • 事業計画書の取扱品目に「汚泥」を含める
  • 石綿含有産業廃棄物としての汚泥を明確にする
  • 廃棄物の性状を「泥状、固形」など実態に合わせて記載する
  • 石綿含有汚泥の運搬方法を事業計画書に記載する
  • 排出時に耐水性プラスチック袋等で二重梱包された状態で運搬する

反対に、石綿汚泥を取り扱わない場合は、申請書上も石綿含有汚泥を取り扱わない形に修正します。

神奈川県の現在の記載例でも、石綿含有産業廃棄物(汚泥)は、排出事業者が排出時に耐水性プラスチック二重袋に封入した状態のものを運搬するという記載例が示されています。

石綿含有汚泥は申請に「入れるべき?入れないべき?」

ここが一番重要です。

将来的に取り扱う可能性があるなら、新規申請時に検討する価値があります

解体、改修、塗装、防水、リフォーム工事などを行っている事業者様であれば、将来的に石綿含有仕上塗材の除去工事に関係する可能性があります。

その場合、新規許可申請時に石綿含有汚泥を取得しておけば、将来業務範囲が広がったときの選択肢になります。

神奈川県では、石綿含有汚泥を許可上明確に扱っているため、後から新たに取り扱う場合には変更許可申請が必要になるケースがあります。 神奈川県の公式資料でも、一定の場合に初回更新・変更時に石綿含有汚泥を追加しなければ、その後取り扱う際には変更許可申請の対象になると説明されています。

ただし「何でも最大品目で申請」が正解ではありません

当事務所でも、新規申請では将来の事業展開を考えて、取得可能な品目を広く検討します。

しかし、

実際に発生する可能性がない廃棄物まで無条件に申請すればよい、という考え方ではありません。

産業廃棄物収集運搬業許可では、

事業内容

発生する廃棄物

運搬方法・容器

処分先

予定運搬量

が整合していることが重要です。

今回の石綿含有汚泥についても、単純に申請書の「○」を一つ増やせば終わるわけではありません。

亀田行政書士事務所では石綿含有汚泥を含む申請にも対応しています

石綿含有産業廃棄物を含めた産業廃棄物収集運搬業許可では、通常の産廃許可以上に、

「どの品目を申請するのか」

「石綿含有産業廃棄物をどこまで含めるのか」

「どの容器を使用するのか」

「事業計画書をどのように記載するのか」

といった判断が重要になります。

亀田行政書士事務所では、実際に神奈川県への申請・補正対応を行った経験をもとに、

石綿含有汚泥を含めた産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しています。

「自社の場合、石綿汚泥まで取った方がいいのか分からない」

「できるだけ広い品目で新規許可を取得したい」

「東京都・神奈川県・埼玉県など複数県をまとめて申請したい」

といった段階からご相談いただけます。

事業内容を確認したうえで、必要な許可品目や運搬容器、申請方法を整理してご案内します。

よくある質問

Q. 神奈川県では石綿含有汚泥の許可を取れますか?

はい。神奈川県では石綿含有産業廃棄物の「汚泥」を申請書の記載対象とし、許可証にも明記する取扱いとなっています。

Q. 石綿を扱うなら必ず汚泥も必要ですか?

必ずではありません。石綿含有産業廃棄物には、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、廃プラスチック類などもあります。実際の発生工程と廃棄物の性状によって判断します。神奈川県のQ&Aでも、性状から汚泥に該当しない場合は、従来どおり他の該当品目の石綿含有産業廃棄物として運搬できるとしています。

Q. 石綿含有汚泥はフレコンバッグで運べますか?

石綿含有仕上塗材など粉状・汚泥状となるものについて、神奈川県は耐水性プラスチック袋等による二重梱包を求めています。収集運搬時も排出時の二重梱包状態のまま運搬する考え方です。

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可は亀田行政書士事務所へ

産業廃棄物収集運搬業許可は、

「申請書を作るだけ」ではなく、「どの許可を取るのか」を最初に設計することが重要です。

特に石綿含有産業廃棄物は、通常の品目より検討事項が増えます。

亀田行政書士事務所では、神奈川県をはじめ東京都・埼玉県などの産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しています。

新規許可、更新許可、複数県への申請、石綿含有産業廃棄物についてもお気軽にご相談ください。

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