【契約書シリーズ②】契約書の基本構成と押印、印紙の取り扱いについて

こんにちは。亀田行政書士事務所です。

今回は、前回に引き続き「契約書シリーズ」の第2弾として、契約書に必要な形式や条項の構成、押印や印紙の取り扱いについて詳しく解説いたします。

契約書は、取引の内容や当事者の権利義務を明確にし、後々のトラブルを防止するための極めて重要な文書です。形式に不備があると、訴訟時の証拠能力が弱まることや、印紙税法上の課税対象になってしまうこともあります。ぜひ最後までご覧ください。

契約書の基本的な構成要素

契約書は、通常以下の6つの要素で構成されます。

  1. 表題(タイトル)
  2. 頭書(当事者の記載)
  3. 本文(契約条項)
  4. 後文(締結に関する補足)
  5. 日付
  6. 記名押印

それぞれについて詳しく解説します。

① 表題

契約書のタイトル部分です。内容に応じて以下のようなタイトルを付けます。

  • 売買契約書
  • 請負契約書
  • 委任契約書
  • 賃貸借契約書
  • 業務委託契約書 など

契約の種類が一目で分かるよう、具体的かつ簡潔な表現を心がけましょう。

② 頭書(とうしょ)

契約当事者を明記する部分です。必ずしも記載義務はありませんが、契約の当事者が誰かを明確にするために記載するのが一般的です。たとえば以下のように記載します。

株式会社〇〇(以下「甲」という)と、△△合同会社(以下「乙」という)は、以下の通り契約を締結した。」
※契約条項が少ない簡易な契約書であれば、省略することもあります。

③ 本文(契約条項)

契約の内容を条文形式で具体的に記載します。第一条には「契約の目的」を置き、以下のような順序で構成すると分かりやすい契約書になります。

  • 第一条:目的
  • 第二条以降:契約内容の詳細(代金、支払方法、納期など)
  • 契約解除に関する条項
  • 損害賠償責任
  • 権利義務の譲渡禁止
  • 反社会的勢力でないことの表明・確約
  • 協議条項(トラブル発生時の話し合い)
  • 合意管轄裁判所(裁判が必要になった場合の担当裁判所)

<用語の書き方ルール>

  • は「第〇条」
  • は「1、2、3」などアラビア数字
  • は「①、②、③」など丸数字

<接続詞の使い方>

  • ANDの関係:
    • 小さい区分 → 「及び」
    • 大きい区分 → 「並びに」
  • ORの関係:
    • 小さい区分 → 「若しくは」
    • 大きい区分 → 「または」

④ 後文(こうぶん)

契約締結の最終確認として記載する補足部分です。例えば以下のように記載します。

本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

ただし、後文は必須ではありません。特に印紙代の節約を目的として、契約書を1通だけ作成し、もう一方はコピーを保管するケースも増えています。

⑤ 日付

契約書には必ず日付を記載し、契約の効力発生時期を明確にします。

契約書を郵送で取り交わす場合など、同一日付での記載が難しいときは、以下のような対応をすることもあります。

  • 後に記載する側が確認した日を記載
  • 契約内容に合意した日を明記
  • 双方確認日の記載

いずれにしても、当事者の合意が前提です。

⑥ 記名押印

「記名」とは名前を記すことで、必ずしも直筆である必要はありません。ワープロ入力やゴム印でもOKです。

一方、「署名」は直筆で記載する必要があります。
押印については、法的には認印でも有効ですが、実印の方が信頼性が高く、トラブル防止にもつながります

また、法人の場合や同姓同名の当事者がいる場合、住所を明記することで当事者を特定する効果があります。

訂正印の扱いについて

契約書を訂正する場合には、次のような手順を踏むのが原則です。

  1. 該当箇所を二重線で消す
  2. その近くまたは上に、当事者全員が訂正印を押印する

これにより、訂正が正当なものであることが明らかになります。

印紙税の基礎知識

契約書に関しては、印紙税法が適用される場合があります。
以下は印紙税法別表第一通則第5項の抜粋です。

契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約の成立もしくは更改または契約の内容の変更もしくは補充の事実を証すべき文書をいい、念書、請書そのほか契約の当事者一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部もしくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は収受慣行に基づき、契約の成立を証することとされているものを含む。

つまり、一方当事者しか署名していない念書や請書でも、契約の成立を証明するものであれば印紙税の対象になる可能性があります。

具体的な印紙税額は、国税庁のパンフレットをご確認ください:
👉 印紙税額一覧表(国税庁)

印紙代の節約方法

不動産売買契約や融資契約のように印紙税が高額になる場合、以下のような節約方法もあります。

  • 契約書1通にのみ印紙を貼る
  • もう1通はコピー(写し)として保管する(※複写による副本には印紙不要)

まとめ

契約書は形式や記載内容に不備があると、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。今回ご紹介した基本構成や押印・印紙の扱いを理解し、適切な契約書の作成を心がけましょう。

亀田行政書士事務所では、売買契約書・請負契約書・業務委託契約書・賃貸借契約書など各種契約書の作成やチェック、電子契約への対応、印紙税対策など幅広くサポートしています。

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