
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の財産のうち、和菓子店を継続して営業する上で最低限必要な土地・建物・設備一式(詳細は省略)は、相続開始後5年間、遺産分割を禁止する。
なお、この5年間が経過した後も、原則として下記3以外の方法によって分割せず、企業の継続を守ることを希望する。
2 その他の財産(預金等)は、各相続人に当初から法定相続分に応じて分割相続させる。
3 上記1で定めた禁止期間の5年経過後も企業を継続できるよう、土地・建物・設備一式の望ましい遺産分割方法は、以下の者に委託する。
住所:東京都〇〇〇〇〇〇
氏名:行政書士 〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日
住所:東京都北区〇〇〇〇〇〇
遺言者 〇〇〇〇 印
解説
- ポイント1:遺産分割禁止の趣旨
事業継続に必要な財産について、相続直後の分割を禁止することで、経営の安定性を確保できます。民法907条では、遺言で一定期間遺産分割を禁止することが可能です。 - ポイント2:分割対象の明確化
禁止する財産(企業用の土地・建物・設備など)を明確に記載することで、相続人間の誤解や争いを防止できます。 - ポイント3:禁止期間経過後の対応
禁止期間終了後の望ましい分割方法を遺言書または専門家に委託することで、事業を継続しやすくなります。 - ポイント4:遺言執行者の役割
行政書士などの遺言執行者を指定することで、禁止期間中の管理や、禁止期間終了後の分割指示を適切に行うことが可能です。
まとめ
- 「事業用財産の分割をすぐにされないようにしたい」
- 「相続開始後も企業が継続できるように遺言書で調整したい」
そのような方は、専門家による遺言書作成サポートが安心です。
亀田行政書士事務所では、
- 遺産分割禁止期間を設定した遺言書作成
- 事業継続に配慮した遺産分割の指示
- 遺言執行者による管理・調整サポート
までトータルで対応可能です。
- ちょっと顔が大きめで、内気なところもある亀田が、丁寧にサポートします。
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