遺言書雛型:胎児に財産を相続させる場合
遺言書

遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。

1 遺言者は、以下の財産を長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)に相続させる。  
(1)土地 
 所在:〇〇
 地番:〇番〇
 地目:宅地
 地積:〇〇平米  
(2)建物 
 所在:〇〇
 家屋番号:〇番 
 種類:居宅
 構造:〇〇 
 床面積:〇〇平米  

2 本遺言により、胎児〇〇(遺言者との間の子として認知済み、平成〇年〇月〇日生まれ予定)に、〇〇銀行〇〇支店 遺言者名義の定期預金すべてを相続させる。  

3 本遺言の遺言執行者として、以下を指定する。  
住所:東京都北区〇〇〇〇〇〇  
氏名:行政書士 亀田直樹

令和〇年〇月〇日  
住所:東京都北区〇〇町〇丁目〇番〇号
遺言者 〇〇〇〇 印

解説

  • ポイント1:胎児も相続可能
     民法では、胎児も相続人となることができます。出生前であっても「胎児として生まれた場合」を条件に遺言で財産を指定できます。
  • ポイント2:認知の必要性
     胎児が遺言者の子であることを遺言書に明記するか、事前に認知しておくことで法的に有効な相続が可能です。
  • ポイント3:遺言執行者の指定
     出生前の胎児に相続させる場合は、遺言執行者が適切に財産管理・手続きを行うことが重要です。
  • ポイント4:付言事項の活用
     「出生後に財産を確実に相続させたい」「他の相続人との調整を円滑にしたい」などの意図を付言事項で示すとトラブルを避けやすくなります。

まとめ

  • 「胎児に財産を残したいが、出生前にどのように手続きを整えればよいか不安」
  • 「遺言書で胎児への財産承継を確実にしたい」

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