
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者は、以下の財産を長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)に相続させる。
(1)土地
所在:〇〇
地番:〇番〇
地目:宅地
地積:〇〇平米
(2)建物
所在:〇〇
家屋番号:〇番
種類:居宅
構造:〇〇
床面積:〇〇平米
2 本遺言により、胎児〇〇(遺言者との間の子として認知済み、平成〇年〇月〇日生まれ予定)に、〇〇銀行〇〇支店 遺言者名義の定期預金すべてを相続させる。
3 本遺言の遺言執行者として、以下を指定する。
住所:東京都北区〇〇〇〇〇〇
氏名:行政書士 亀田直樹
令和〇年〇月〇日
住所:東京都北区〇〇町〇丁目〇番〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
解説
- ポイント1:胎児も相続可能
民法では、胎児も相続人となることができます。出生前であっても「胎児として生まれた場合」を条件に遺言で財産を指定できます。 - ポイント2:認知の必要性
胎児が遺言者の子であることを遺言書に明記するか、事前に認知しておくことで法的に有効な相続が可能です。 - ポイント3:遺言執行者の指定
出生前の胎児に相続させる場合は、遺言執行者が適切に財産管理・手続きを行うことが重要です。 - ポイント4:付言事項の活用
「出生後に財産を確実に相続させたい」「他の相続人との調整を円滑にしたい」などの意図を付言事項で示すとトラブルを避けやすくなります。
まとめ
- 「胎児に財産を残したいが、出生前にどのように手続きを整えればよいか不安」
- 「遺言書で胎児への財産承継を確実にしたい」
そのような方は、専門家による遺言書作成サポートが安心です。
亀田行政書士事務所では、
- 胎児を相続人とした遺言原案作成
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まで対応可能です。
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