
遺言書
遺言者〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の妻〇〇(別居中)に、〇〇銀行〇〇支店遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇)をすべて相続させる。
2 遺言者の内縁の妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ、東京都〇区〇〇町〇丁目〇番地居住)に、次の財産を遺贈する。
(1) 土地(表示略)
(2) 建物(表示略)
3 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 東京都北区王子〇丁目〇番〇号
行政書士 亀田直樹
令和〇年〇月〇日
東京都〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
解説
- 内縁の妻は法定相続人ではない
民法上、内縁関係は法律上の婚姻とは異なり、法定相続権はありません。そのため、内縁の妻に財産を残す場合は「相続」ではなく遺贈と記載する必要があります。 - トラブル発生の可能性が高い
法定相続人(別居中の妻や子など)が存在する場合、内縁の妻への遺贈は「遺留分侵害額請求」の対象となることがあります。そのため、相続人との間で紛争になるリスクが高いです。 - 公正証書遺言がベター
自筆証書遺言では形式不備や改ざんリスクがあり、特にトラブルが予想されるケースでは法的効力を強化できる公正証書遺言で作成することが望ましいです。
実務上の注意点
- 公正証書遺言を作成する際には、財産目録を添付し、財産の特定を正確に行う必要があります。
- 内縁の妻への配慮と、他の相続人への理解形成を並行して進めることが、争いを避ける鍵です。
- 遺留分を侵害する場合には、あらかじめ説明・合意を得る、または他の相続人に代償金を残す工夫も考えられます。
まとめ
内縁関係にある方に財産を残したいと考える場合、法律上の婚姻とは異なるため、慎重な手続きが求められます。
亀田行政書士事務所では、
- 内縁の妻への遺贈を盛り込んだ遺言書作成
- 公正証書遺言による法的安定性の確保
- 他の相続人との調整を視野に入れた提案
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