
遺言書
1 遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。
遺言者は、代々続く〇〇家を自分の死後も存続させるため、後期の土地および屋敷を含む全財産を、遺言者の長男〇〇に単独相続させる。
過去においてその保持に努めてきた先祖および遺言者の意思を継ぎ、各相続人は遺産分割協議を行って、本遺言と異なる遺産分割を行わないこと。また、長男〇〇は単独相続の趣旨を忘れず、次の世代へ屋敷を受け継がせることができるよう切に希望する。
(土地および屋敷の表示)
所在:〇〇
地番:〇番〇
地目:宅地
地積:〇〇平米
建物所在:〇〇
家屋番号:〇番
種類:居宅
構造:〇〇
床面積:〇〇平米
2 本遺言の遺言執行者として、以下を指定する。
住所:東京都王子〇〇〇〇
氏名:行政書士 〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日
住所:東京都〇〇〇〇〇〇
遺言者 〇〇〇〇 印
解説
- ポイント1:家督相続の意図
長男に単独で相続させる旨を明記し、家の伝統や維持を次世代に継がせる意図を明示しています。 - ポイント2:遺産分割協議の制限
他の相続人が勝手に分割しないよう「協議を行わないこと」を明記することで、意志を尊重させます。 - ポイント3:付言事項の活用
「単独相続の趣旨を忘れず次世代に受け継ぐ」という付言事項により、相続人への精神的指針を示せます。 - ポイント4:遺言執行者の指定
行政書士などの専門家を遺言執行者に指定することで、意図通りの相続を実現しやすくなります。
まとめ
- 「代々続く屋敷や土地を、長男に確実に引き継がせたい」
- 「相続人間の争いを避け、家の伝統を守りたい」
そのような場合は、専門家による遺言書作成サポートが安心です。
亀田行政書士事務所では、
- 家督相続や単独相続を含む遺言原案作成
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