産業廃棄物処理業許可申請の“ご依頼から完了”までの流れ

―業務請負から申請、許可取得、完了まで―

物流・運搬・処理業を営む企業様が、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得される場合、当事務所では下記のような流れで業務を進めております。初めてのご依頼でも、安心してお任せいただけるよう、ステップごとに丁寧にご説明いたします。

1.お電話によるお問い合わせ

まずはお電話またはメールにてご連絡をいただき、「許可を取得したい/更新・変更をしたい」といったご意向をお伺いします。
この段階では、以下のような基本情報をご確認致します:

  • 申請区分(新規、更新、変更届いずれか)
  • 想定している申請先都道府県(排出場所・運搬先の自治体)
  • 講習会の受講有無
  • 車両・駐車場など設備の有無、車検証の状況
    この段階で「ご準備いただきたい資料(講習会修了証、車検証等)」をご案内し、次のヒアリングに入るための予備確認としております。

2.講習会修了証と車検証の事前確認

許可申請にあたっては、役員(申請者代表者)が産業廃棄物処理業許可に関する講習会を受講し、修了証を取得していることが必要です。
これに加え、運搬用車両を使用する場合は「車検証」の確認も不可欠です。
具体的には:

  • 講習会受講者が役員・代表者であるかどうか(登記簿情報と照合)
  • 車検証上の所有者・使用者の状況(社名義か、使用者の指定駐車場の使用権限があるか)
  • 車両の有効期限、ディーゼル規制対応装置などの装備有無
    これらの確認を早期に行うことで、後段での手戻りを防ぎ、申請をスムーズに進められます。

3.申請区分と申請先都道府県の確認

次に、申請区分と申請先都道府県を確定します。

具体的には、以下をヒアリングさせていただきます:

  • 特別管理産業廃棄物を扱うかどうか(ある場合、申請区分が異なります)
  • 排出場所(積み込み場所)と運搬先(荷下ろし先・処分先)の都道府県・市区町村
    この段階で、どの自治体に申請を出すか、区分(収集運搬/処分/特別管理)を明確にしておくことが肝要です。

4.面談・事業計画ヒアリング・書類手配

面談時のヒアリング内容

面談では、依頼者様の事業概要、許可取得の動機、設備・車両台数、取扱品目、運搬ルートなどを詳しく伺います。あわせて、申請手数料および当所の報酬のご案内、直近決算の内容確認を行います。

確認内容としては:

  • 貸借対照表で債務超過の有無を確認
  • 損益計算書で継続的な損失の有無を確認
  • 車両・設備の準備状況(車検証、駐車場の使用権限、ディーゼル規制装置など)
  • 講習会修了証の名称・取得日・役員との合致
  • 申請予定日・取得期限(依頼者様の要望)
    このヒアリングにより、依頼者様と当事務所との共通認識を確認し、スケジュール・課題・見通しを共有します。なお、当事務所では、電話段階で「車検証」「修了証」の写真またはPDFをメール送付いただくようお願いし、積替え保管や特別管理産業廃棄物の扱いの有無も併せて確認しております。

書類・委任状の手配

面談後、以下を手続きを進めていきます:

委任状の作成(事務所への代理申請を正式に受任するため)

必要書類リストの提示(口頭説明+LINE等で再通知)

申請書類の作成・記載内容確認(訪問時に車両撮影・申請書記載内容確認)

  • その他必要資料:
    車検証
    講習会修了証
    定款・登記簿謄本
    他県で既に許可を取得している場合はその許可証
    直近決算書(通常直近3期分)
    代表者印(委任契約書等)
    この段階で、依頼者様にはヒアリングシートに沿ってご記入いただき、必要書類を並行してご準備いただきます。

5.申請手続き

申請の流れを以下のように整理します:

  1. 講習会を受講
  2. 講習会修了証を取得
  3. 申請書類の準備・申請日時の予約取得
  4. 申請窓口に書類提出
  5. 審査実施
  6. 許可証発行決定
  7. 許可証受領(窓口交付時には受領書に記入)
  8. 旧許可証返納(更新・変更の場合)
  9. 手続き完了

    このステップを、依頼者様に明確にご説明し、「概ねどれくらいの期間がかかるか」「どの段階に注意が必要か」を事前にご共有いたします。通常、ヒアリングから申請予約まで約1ヶ月、申請後審査に約2〜2.5ヶ月かかりますので、トータルで4〜5ヶ月程度のスケジュールを想定してお伝えしております(※行政の審査状況により変動します)。
    「急ぎで取得したい」というご依頼にお答えできるよう、当事務所では、申請をスピーディに進めるための補足資料を添付し、最短で許可取得を心がけております。

6.許可取得後の訪問・フォロー

許可証取得後には、当事務所が訪問させていただき、以下の点を確認いたします:

  • 許可証の内容(許可番号、許可期間、許可区分)
  • 許可表示(掲示義務)の確認
  • 運搬車両の確認・駐車場の使用状況確認
  • 特別管理産業廃棄物扱いがある場合の処理体制の確認
  • 継続して遵守すべき法令(帳簿の整備、運搬記録の保持、定期的な整備等)についてご説明
    これにより、許可取得後も安心して事業運営を継続していただけるようサポートし、継続的にフォローいたします。

ヒアリングシート概要(例)

以下の項目をヒアリング・整理することを推奨しております:

  • 申請区分:新規/更新/変更届
  • 特別管理産業廃棄物の扱いの有無
  • 積替え保管の有無(ある場合、申請の難易度・手続きが変わります)
  • 申請先都道府県・排出場所(積込場所)・運搬先(荷下ろし先)
  • 講習会受講済みか/修了証の確認
  • 車検証:所有者/使用者/有効期限/駐車場使用権限/ディーゼル規制装置の装備有無
  • 車両台数・設備準備状況
  • 直近決算月・貸借対照表/損益計算書のコピー(直近3期)
  • 許可取得を考えたきっかけ・事業概要・運搬ルート・品目等
  • 申請希望時期・納期(依頼者様ご要望)
  • 当事務所報酬・申請手数料の目安案内

当事務所にお任せいただいた場合の進め方

当事務所では、

以下のように業務を進行いたします:

  1. 初回電話・ヒアリング:車検証・修了証をメール送付いただき、積替え保管・特別管理の有無・申請先都道府県・車両台数・報酬目安・許可取得のきっかけ等をヒアリング。
  2. 面談・ヒアリング:申請書記載例一式を持参し、ヒアリングを実施。業務委任契約書・委任状・法人税納税証明書取得委任状・登記されていないことの証明書請求委任状・預かり証・申請必要書類リストを作成・提出。
  3. 書類手配・申請書作成:車検証・修了証・定款・登記簿・前許可証(他県)・決算書(直近3期)・印鑑等をご準備いただき、申請書を当事務所で作成・確認。
  4. 訪問・車両撮影・申請書記載確認:必要に応じて車両の撮影・駐車場確認を行い、記載内容の最終確認を行ったうえで申請予約を行います。
  5. 申請手続き:申請窓口に書類を提出し、審査をフォロー。許可証発行・受領。更新・変更の場合は旧許可証返納も対応。
  6. 許可取得後のフォロー:許可証の内容確認、掲示義務・運搬車両・駐車場・帳簿記録・継続遵守義務についてご説明・訪問フォロー。

まとめ

  • 許可取得までには、通常4〜5ヶ月程度を想定しております。申請先自治体の審査状況によっては、さらに時間を要する場合があります。
  • 依頼者様の準備状況(講習会受講、車検証・駐車場使用権限、決算状況)によって、許可取得の見通し・リスクが異なります。
  • 積替え保管や特別管理産業廃棄物の扱いがある場合、申請区分・必要設備・手続きが複雑化し期間が増加します。
  • 決算内容(債務超過・継続損失)は、許可審査において重大なマイナスポイントとなるため、早期に確認が必要です。
  • 当事務所では、依頼者様との情報共有をLINE・メール・口頭説明によって確実に行い、双方の共通認識を強めたうえで手続きを進めます。
  • 最も重要なことは「制度を知るだけで終わらせず、現場を活かした手続きに資すること」です(当事務所代表プロフィールより)亀田行政書士事務所

許可手続きは「書類作成」だけではなく、事業運営・法令遵守・設備準備などトータルで対応すべきものです。産業廃棄物処理業の許可を検討されている場合、ぜひ当事務所へご相談ください。

初回無料相談も承っております。

許可申請を「確実に・スムーズに」進めたい方は、ぜひご相談ください。

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