🏗️ 東京都建設業許可申請シリーズ【第9回】電子申請編|土日・夜相談OK!建設業専門・亀田行政書士事務所

✅ はじめに

近年、建設業許可の申請や届出において、電子申請システムの利用が進んでいます。特に東京都では、電子申請による受付が拡大され、便利になった反面、システムの操作や添付書類の扱いなど、戸惑う声も多く寄せられています。
今回は「電子申請編」として、実務でよくある疑問をQ&A形式で詳しく解説します。書類の準備と同様に、正しい知識を持って対応することが非常に重要です。

💬 Q&A|東京都建設業許可における電子申請

Q1. 電子申請システムを利用して新規申請を行うことはできますか?

A.
事業承継や相続による許可申請を除くすべての申請および届出について、電子申請システムを利用することが可能です。ただし、以下の場合には電子申請システムでの受付はできませんので注意が必要です。

  • 5年間を超える経営経験や実務経験を請求書等により証明する場合
  • 最も古い許可の有効期間満了の日の30日前を過ぎた場合
  • 常勤役員等の経験を建設業法施行規則第7条第1号イ(1)以外の要件で新規に証明する場合

その他詳細や最新の注意事項については、東京都の電子申請案内ホームページをご確認ください。

Q2. 常勤役員等証明書(様式第7号)を過去に勤務していた会社の経験で証明したい場合、電子申請システムではどのように対応すればよいですか?

A.
常勤役員等証明書(様式第7号)や実務経験証明書(様式第9号)で「証明者:申請者以外」を選択した場合、システム内では入力できる項目が制限されます。
この場合、システム内では入力可能な項目のみを入力し、その上で「申請者以外が証明した証明書原本の写し添付欄」に、システム外で作成した証明書の原本写しを添付してください。
なお、操作方法やその他の注意事項については、必ず東京都電子申請案内ホームページに掲載されているガイドをご確認ください。

Q3. 電子申請で常勤役員等の変更届と代表者の変更届を同時に提出できますか?

A.
電子申請システムを利用する場合、各変更届は種類ごとに作成する必要があります。
窓口での届出の場合、1部の変更届に常勤役員等と代表者の変更をまとめて含めることができますが、電子申請ではそれぞれ別々に作成・提出しなければなりません。
また、重複する書類がある場合も、それぞれの届出に添付する必要がありますのでご注意ください。

Q4. 営業所技術者等の変更届で「営業所技術者等一覧表(別紙4)」が必須とされていますが、電子申請システムには作成欄がありません。提出は不要ですか?

A.
東京都の手引きで必須とされている書類と、電子申請システムで必須とされている書類には違いがあります。
電子申請システム上に作成欄や添付欄がない場合でも、手引きに記載されている書類は必ず準備が必要です。
一覧表(別紙4)については、システム外で作成し、PDFファイルにして「その他添付ファイル」欄に添付してください。
このほか、役員等の一覧表(別紙1)や技術者の常勤性を確認する書類など、追加で必要となる書類がある場合は同様に対応します。

Q5. 機械器具設置工事の営業所技術者等の要件を「大学の指定学科卒業」と「請求書等」で証明したい場合、電子申請はできますか?

A.
この場合は電子申請システムでは申請できません。
請求書等による証明の場合、電子申請が可能なのは以下の①から③のみで証明が完結する場合に限られます。

  1. 工事請負契約書
  2. 注文書
  3. 請求書及び入金確認書類

大学卒業証明書など他の資料とあわせて確認が必要な場合には、窓口での申請・届出が必要となります。
今回のように、指定学科卒業と請求書等を併用する場合には、機械設置の資料や工程表などの添付が必要になるため、電子申請では受付できません。

Q6. gBizIDの代表者情報が建設業許可の届出と異なる場合、変更は必要ですか?

A.
gBizIDに登録している代表者が建設業許可で届出している代表者と異なる場合でも、gBizIDの登録情報を変更する必要はありません。
同様に、建設業許可の主たる営業所所在地が登記上の所在地と異なり、gBizIDの所在地が登記上住所である場合も変更は不要です。
ただし、将来的に代表者や所在地を変更し、結果としてgBizIDの登録情報と不一致となった場合は、gBizIDの情報を更新したうえで申請や届出を行う必要があります。

Q7. 常勤役員等の要件を建設業法施行規則第7条第1号イ(3)該当の経験で証明する場合、電子申請は可能ですか?

A.
建設業法施行規則第7条第1号イ(1)以外の経験で常勤役員等の要件を証明する場合には、電子申請システムによる申請・届出はできません。
ただし、元常勤役員や元直接補佐者として証明できる場合のみ、電子申請が可能です。
それ以外の場合は、必ず窓口での手続きを行う必要があります。

Q8. 電子申請で提出する「役員等一覧表」や「営業所技術者等一覧表」はどのように提出すれば良いですか?

A.
これらの様式は、システム内に直接入力する欄がないため、システム外で様式を作成し、PDF化したうえで「その他添付ファイル」として提出します。
作成時は最新の書式を使用し、内容に誤りがないよう十分に確認してください。

Q9. 営業所技術者等の担当業種を変更する場合、電子申請ではどのように届け出れば良いですか?

A.
電子申請システムには、以下の4つのボタンが用意されています。

  • 営業所技術者等の担当業種/有資格区分の変更
  • 営業所技術者等の追加/交代に伴う削除
  • 営業所技術者等が置かれる営業所のみの変更
  • 営業所技術者等の削除

今回のように、造園工事業をBさんからAさんに変更する場合は「担当業種/有資格区分の変更」を選択し、届け出を作成します。
なお、将来的にシステム改修により操作方法が変更される可能性がありますので、最新情報を必ずご確認ください。

✅ まとめ

電子申請は便利ですが、書類の添付方法や操作のルールを正しく理解していないと、申請が差し戻される原因となります。
特に東京都の建設業許可申請では、システム外で作成する書類や、窓口申請しか認められないケースが多くあるため、申請前に十分な確認が必要です。
正確な情報と丁寧な準備が、円滑な許可取得の第一歩です。

🔜 次回予告

次回は「【第10回】役員・相談役・顧問・株主等編」をお届けします。役員等に関する詳細な要件や届出のポイントを解説する予定です。

東京都北区 亀田行政書士事務所
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